国際課税と租税条約

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昨日のエントリーでは、(面倒なので)匿名組合の配当等に対する課税のうち、非居住者に対するものについては述べませんでしたが、投資スキームの構築上は、外国の(お金持ちな)投資家からの投資を呼び込んだり、また、海外への投資を行ったりする必要があるので、国際課税については検討しなければならないのが通例です。
日本の中では当然、税金に関する法律が一番「強い」わけですが、国際課税となると(ご案内のとおり)、国内法より「条約」が優先することになります。
そうした国際課税について学ぶためのホームページを以下に参考までに掲げておきます。
(本日は、これにて。)
国際課税に関する資料(財務省)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kokusai.htm
租税条約改正等(租税条約の改正等をチェックできるページ)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kokusaiz.htm
わが国の租税条約ネットワーク(45条約、55カ国適用/平成16年6月現在)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/182.htm
●西欧(15)
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トルコ
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●大洋州(3)
オーストラリア
ニュー・ジーランド
フィジー*4
●北米・中南米(4)
アメリカ
カナダ
ブラジル
メキシコ
*1 旧ソ連との条約が適用されている。
*2 旧チェッコ・スロヴァキアとの条約が適用されている。
*3 香港、マカオには適用されない。
*4 フィジーにはイギリスとの旧条約が承継されている。

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