適格合併の判定

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本日はコレといったネタがありませんので、税法上の適格合併の判定図とその条文をお楽しみください。<(_ _)>
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税法上の適格合併でなくても(商法上の要件を満たせば)合併はできますが、適格合併になると、
・被合併会社の株主が、税務上、解散する被合併会社の含み損益を認識しない
 (してはならない。)
・被合併会社の未処理欠損金(税務上の繰越欠損金)を引き継げる
ということになるところがポイントです。
以下、合併会社と被合併会社に持株関係が(50%以下しか)ない場合にも税制適格となる「共同事業要件」の場合の関連条文。
カッコが多くて読みにくいので、文脈が取りやすいように主要なところだけ下線を引いておきます。
法人税法第2条十二の八 適格合併
次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人の株式及び出資以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。第十二号の十一において同じ。)として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ (注:100%保有のケース、省略)
ロ (注:50%超保有のケース、省略)
ハ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの
法人税法施行令第四条の二(適格組織再編成における株式の保有関係等)
3 法第二条第十二号の八ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する合併以外の合併のうち、次に掲げる要件(当該合併に係る被合併法人の株主等の数が五十人以上である場合には、第一号から第四号までに掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
一 合併に係る被合併法人の被合併事業
(当該被合併法人の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者の数、当該被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)のそれぞれの資本の金額(出資金額を含む。)若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該合併前の当該被合併法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この条において同じ。)のいずれかと当該合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人)の特定役員のいずれかとが当該合併後に当該合併に係る合併法人の特定役員となることが見込まれていること。

法人税基本通達1-4-6 (事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの)
 令第4条の2第3項第2号《適格合併に係る共同事業要件》、第6項第2号《適格分割に係る共同事業要件》又は第10項第2号《適格現物出資に係る共同事業要件》に規定する「これらに準ずるものの規模」とは、例えば、金融機関における預金量等、客観的・外形的にその事業の規模を表すものと認められる指標をいう
(注) 事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないかどうかは、これらの号に規定するいずれか一の指標が要件を満たすかどうかにより判定する。

三 合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。

法人税基本通達1-4-4 (従業者の範囲)
法第2条第12号の8ロ(1)若しくは令第4条の2第3項第3号《適格合併の要件》、法第2条第12号の11ロ(2)若しくは令第4条の2第6項第4号《適格分割の要件》又は法第2条第12号の14ロ(2)若しくは令第4条の2第10項第4号《適格現物出資の要件》に規定する「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、合併、分割又は現物出資の直前において被合併法人の合併前に営む事業、分割事業(令第4条の2第6項第1号に規定する分割事業をいう。以下この節において同じ。)又は現物出資事業(令第4条の2第10項第1号に規定する現物出資事業をいう。以下この節において同じ。)に現に従事する者をいうものとする。ただし、これらの事業に従事する者であっても、例えば日々雇い入れられる者で従事した日ごとに給与等の支払を受ける者について、法人が従業者の数に含めないこととしている場合は、これを認める。
令第4条の2第3項第2号、第6項第2号又は第10項第2号《共同事業要件》の従業者の範囲についても同様とする。
(注)1 出向により受け入れている者等であっても、被合併法人の合併前に営む事業、分割事業又は現物出資事業に現に従事する者であれば従業者に含まれることに留意する。
  2 下請先の従業員は、例えば自己の工場内でその業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員であっても、従業者には該当しない。
  3 分割事業又は現物出資事業とその他の事業とのいずれにも従事している者については、主として当該分割事業又は現物出資事業に従事しているかどうかにより判定する。

四 合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併後に当該合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該被合併事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
五 合併の直前の当該合併に係る被合併法人の株主等で当該合併により交付を受ける合併法人の株式(当該合併法人以外の株主等が交付を受けるもので議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該合併後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)が有する当該被合併法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該被合併法人の発行済株式等(議決権のないもの及びみなし割当(法第六十一条の二第四項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合における同項の規定による同項に規定する株式割当等をいう。)があるものを除く。)の百分の八十以上であること。

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