フジテレビのニッポン放送買収(第1回)

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やろうやろうと思っているうちに、あっという間に4日前の話になっちゃいましたが、フジテレビのニッポン放送買収について、財務的に掘り下げてみようかなと思っております。
(思ってるだけで、忙しくなっちゃったらすみません。)
(また、掘り下げてみたら、意外につまんなかったら、これまたすみません。)
とりあえず、本日は資料集め(主にEDINETの切り貼り)で力尽きましたので、関連URLを以下に掲げて、分析は次回以降ということで。
■株式会社フジテレビジョン
公開買付けの開始に関するお知らせ(平成17 年1月17 日)
http://www.c-direct.ne.jp/japanese/uj/pdf/10104676/00029546.pdf
公開買付開始公告
http://ir.nikkei.co.jp/data/pdf/20050118/05010068.pdf
公開買付届出書
EDINETがページ毎に分断されて読みにくいったらありゃしないので、内容をコピペしてつなげてPDF化したものです。
経理の状況については、とりあえず、直近の連結中間財務諸表のBSだけ引用し、その他は省略してあります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
http://www.c-direct.ne.jp/japanese/uj/pdf/10104676/00029547.pdf
■株式会社ニッポン放送
平成17年3月期 中間決算短信(連結)
http://www.jolf.co.jp/company/IR1242/PDF/2004.9renketsu.pdf
平成17年3月期 中間決算短信(単体)
http://www.jolf.co.jp/company/IR1242/PDF/2004.9kobetsu.pdf
■関連法規等
しかし、証券六法では、平成16年版以降、「放送法」が削られちゃったのですが、こうもいろいろ放送局の持株関係で事件が起こると、むしろ、16年版以降の証券六法にこそ掲載が必要だった気もしますなあ。
放送法(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)
マスメディア集中排除の原則
放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年十二月五日電波監理委員会規則第二十一号)
第九条

以下に引用します。↓

(放送の普及)
第九条  放送局(受信障害対策中継放送、受託国内放送、受託協会国際放送、受託内外放送、多重放送又は臨時目的放送を専ら行うものを除く。以下この条において同じ。)は、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするため、次の各号に掲げる者以外の者が開設するものでなければならない。

一  その局以外の放送局に係る一般放送事業者(以下この項及び次項第四号において「一般放送事業者」という。)
二  一般放送事業者を支配する者
三  前二号に掲げる者により支配される者
四  委託放送事業者(多重放送又は臨時目的放送を専ら委託して行わせるものを除く。)
五  前号に掲げる者を支配する者
六  前二号に掲げる者により支配される者
七  衛星役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法 施行規則(平成十四年総務省令第五号)第二条第一号 に規定する衛星役務利用放送に係る電気通信役務利用放送法 (平成十三年法律第八十五号)第三条第一項 の登録を受けた者をいう。)
八  前号に掲げる者を支配する者
九  前二号に掲げる者により支配される者

2  前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

一  その局が開設されることにより、その局の放送に係る放送法第二条の二第二項第二号 に規定する放送対象地域(以下「放送対象地域」という。)において、申請者が中波放送に係る前項第一号から第三号までに掲げる者及びテレビジョン放送に係る同項第一号から第三号までに掲げる者となる場合
二  隣接して連続する複数の放送対象地域(以下「連続放送対象地域」という。)のうちの一の放送対象地域にテレビジョン放送(県域放送(放送法施行規則 別表第一号(注)十三の県域放送をいう。)に限る。以下この号において同じ。)を行う放送局を開設しようとする場合であつて、その局が開設されることにより、連続放送対象地域の各放送対象地域(申請者がテレビジョン放送を行う放送局を開設しようとする放送対象地域を除く。)においてテレビジョン放送を行う一般放送事業者(各放送対象地域ごとに一の一般放送事業者に限る。以下この号において「特定一般放送事業者」という。)の各々と申請者との間で、申請者が次に掲げるいずれかに該当する者となる場合。ただし、当該申請者及び特定一般放送事業者に係る放送対象地域からなる連続放送対象地域が、当該連続放送対象地域のうちの一の放送対象地域に当該連続放送対象地域の他のすべての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合又は当該位置関係と同程度に地域的関連性が密接であるものとして総務大臣が告示する地域に該当する場合に限る。
イ 特定一般放送事業者の放送局に係る前項第一号に掲げる者
ロ 二の一般放送事業者の間においていずれか一方が他方の議決権の五分の一以上を有する関係又はいずれか一方の議決権の五分の一以上を有する者に他方がその議決権の五分の一以上を保有される関係(以下「議決権の保有関係」という。)を特定一般放送事業者との間において有する者
ハ 特定一般放送事業者との間に、当該申請者及び特定一般放送事業者と議決権の保有関係を通じて連鎖関係にある一又は二以上の特定一般放送事業者が介在することとなる者
三  放送法施行規則第十七条の八第三項 の規定に基づき、一般放送事業者が委託放送事業者を支配する者となる場合
四  一般放送事業者がその行う放送に係る放送対象地域において自己に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみにより放送を行う放送局を開設する場合
五  コミュニティ放送を行う放送局を開設する場合であつて、申請者が、その放送対象地域の全部又は一部を含む市町村の区域の一部を放送対象地域の全部又は一部として開設された他のコミュニティ放送を行う放送局に係る前項第一号から第三号までに掲げる者(当該市町村の区域の一部を放送対象地域の全部又は一部としない他のコミュニティ放送を行う放送局に係る前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)である場合であつて、コミュニティ放送の普及等のために特に必要があると認める場合
六  その他放送の普及等のため特に必要があると認める場合

3  前項第一号の規定は、その局が開設されることにより、その局の放送に係る放送対象地域において、一の者が中波放送に係る第一項第一号又は第二号に掲げる者、テレビジョン放送に係る同項第一号又は第二号に掲げる者及び新聞社を経営し、又は支配する者となる場合には適用しない。ただし、当該放送対象地域において、他に一般放送事業者、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者がある場合であつて、その局が開設されることにより、その一の者(その一の者が支配する者を含む。)がニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれがないときは、この限りでない。
4  第一項の規定は、その局が開設されることにより、その局に係る一般放送事業者が同項第三号若しくは第六号に掲げる者となる場合であつて次に掲げる各号のいずれかに該当する場合又は当該一般放送事業者以外の一般放送事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当する同項第三号に掲げる者に係る同項第二号に掲げる者となる場合には適用しない。

一  自己に属する放送局の免許の有効期間中に次に掲げる事項のいずれかに該当したこと(当該免許の時より前の時に次に掲げる事項のいずれかに該当したことがある場合には、第一項第三号又は第六号に掲げる者でなくなつた場合に次の再免許の時までに業務を維持することが困難になるおそれがある財政状態にある場合に限る。)。
イ 会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)の更生手続開始の決定を受けていること。
ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)の再生手続開始の決定を受けていること。
ハ 債務超過の状態が二年間継続しており、かつ、債務超過の状態にある事業年度を含む連続する三以上の事業年度において経常損失が生じていること。
二  当該放送局に係る直近の再免許のときに前号括弧書に規定する財政状態にある場合に該当しており、かつ、同号括弧書に規定する財政状態にある場合に該当すること。
三  前二号に掲げるもののほか、当該放送局に係る直近の再免許のときに前二号のいずれかに該当する(第一号に該当する場合には、同号括弧書に規定する財政状態にある場合に限る。)ものとして当該放送局に係る再免許を受けていること。

5  第一項第三号又は第六号に掲げる者となる一般放送事業者は当該一般放送事業者の、同項第三号に掲げる者となる一般放送事業者に係る同項第二号に掲げる者となる一般放送事業者は当該同項第三号に掲げる者となる一般放送事業者の財政状態を証する書類を総務大臣に提出し、その財政状態が前項第一号ハに掲げる事項に該当していることについて、総務大臣の確認を受けることができる。
6  第一項の規定は、デジタル放送(電波法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第二十八号の十六 に規定するデジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 (平成十五年総務省令第二十六号)によるものに限る。以下同じ。))を委託して行わせる委託放送業務に係る第一項第四号から第六号までに掲げる者であつて、かつ、専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う者(衛星補助放送を行う者を含む。以下同じ。)に対する再免許の場合には、同項中「次の各号」とあるのは、「第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。
7  第一項の規定は、委託放送業務(放送に係る周波数が三・六ギガヘルツから四・二ギガヘルツまでの受託内外放送に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第一項第四号から第六号までに掲げる者に対する再免許の場合には、同項中「次の各号」とあるのは「第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。
8  第一項から前項までの規定において支配とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一  一の者が法人又は団体の議決権の十分の一を超える議決権を有すること。
二  一の法人又は団体の役員で他の法人又は団体の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。以下この号において同じ。)を兼ねる者の総数が、当該他の法人又は団体の役員の総数の五分の一を超えること。
三  一の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。)を兼ねること。
9  申請者が第一項第二号又は第三号に掲げる者である場合であつて、その局の放送に係る放送対象地域と、自己に属する他の放送局の放送に係る放送対象地域とが重複しない場合においては、前項第一号の規定にかかわらず、支配とは一の者が法人又は団体の議決権の五分の一以上を有することとする。ただし、申請者が連続放送対象地域(当該連続放送対象地域の各放送対象地域が関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。)以外の放送対象地域である場合に限り、それらの放送対象地域(第二項第二号のただし書に規定する放送対象地域を除く。)の数は七を超えないものとする。)のうちの一の放送対象地域にテレビジョン放送を行う放送局を開設しようとする場合であつて、その局が開設されることにより、当該連続放送対象地域の各放送対象地域(申請者がテレビジョン放送を行う放送局を開設しようとする放送対象地域を除く。)においてテレビジョン放送を行う一般放送事業者(各放送対象地域ごとに一の一般放送事業者に限る。以下この項において「特定一般放送事業者」という。)の各々と申請者との間に、直接、議決権の保有関係があるか、申請者及び特定一般放送事業者と議決権の保有関係を通じた連鎖関係にある一又は二以上の特定一般放送事業者が介在している場合、支配とは一の者が法人又は団体の議決権の三分の一以上を有することとする。
10  一の者が第一項第五号又は第八号に掲げる者である場合においては、第八項第一号の規定にかかわらず、支配とは当該一の者が法人又は団体の議決権の三分の一以上(当該一の者が専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う者以外の第一項第一号又は第二号に掲げる者であつて、当該法人又は団体が国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第三十号の規定に基づき我が国に割り当てられた十一・七ギガヘルツから十二・二ギガヘルツまでの放送衛星業務に使用される周波数(以下「放送衛星業務用の周波数」という。)を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送事業者である場合においては、二分の一を超える議決権)を有することとする。
11  第二項第二号及び第九項の規定は、中波放送及び超短波放送について準用する。この場合において、中波放送については、第二項第二号及び第九項中「テレビジョン放送」とあるのは「中波放送」と読み替え、超短波放送(コミュニティ放送を除く。)については、第二項第二号及び第九項中「テレビジョン放送」とあるのは「超短波放送(コミュニティ放送を除く。)」と読み替え、コミュニティ放送については、第二項第二号中「複数の放送対象地域」とあるのは「複数の都道府県」と、「連続放送対象地域」とあるのは「連続都道府県」と、「一の放送対象地域にテレビジョン放送(県域放送(放送法施行規則 別表第一号(注)十三の県域放送をいう。)に限る。以下この号において同じ。)を行う放送局」とあるのは「一又は二以上の都道府県に属する放送対象地域にコミュニテイ放送を行う放送局」と、「各放送対象地域」とあるのは「各都道府県」と、「テレビジョン放送を行う」とあるのは「コミュニティ放送を行う」と、「放送対象地域を除く。)」とあるのは「放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県を除く。)」と、「放送対象地域からなる」とあるのは「放送対象地域に属する都道府県からなる」と、「一の放送対象地域に当該」とあるのは「一の都道府県に当該」と、「すべての放送対象地域」とあるのは「すべての都道府県」と、第九項中「連続放送対象地域」とあるのは「連続都道府県」と、「各放送対象地域」とあるのは「各都道府県」と、「が関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。)以外の放送対象地域である場合に限り、それらの放送対象地域(第二項第二号のただし書に規定する放送対象地域を除く。)の数」とあるのは「(第二項第二号のただし書に規定する都道府県を除く。)の数」と、「一の放送対象地域」とあるのは「一又は二以上の都道府県に属する放送対象地域」と、「テレビジョン放送を行う」とあるのは「コミュニティ放送を行う」と、「放送対象地域を除く。)」とあるのは「放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
12  開設しようとする放送局の主たる出資者、役員及び審議機関の委員は、できるだけその放送に係る放送対象地域に住所を有する者でなければならない。

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1 thoughts on “フジテレビのニッポン放送買収(第1回)

  1. 保有しているフジテレビ株の時価よりニッポン放送の時価総額が小さいという状況が涙を誘います。
    村上さんがうまくやったというべきか、市場が効率的でないというべきか。
    連載楽しみにしています。