先週から「convertible equity」というコンセプトが一部で話題になっています。
米国のベンチャー支援組織とシリコンバレーの大手弁護士事務所の弁護士が協力して、このconvertible noteの欠点を補った「convertible equity」のひな型を8月31日に発表し、同日、TechCrunch、Forbes、Fortuneといったメジャーな媒体でも取り上げられました。(事前にきちんと広報的な動きをしたものと想像されます。)
現在アメリカのエンジェル・ラウンドでの資金調達の50%はconvertible noteで行われているそうですが、これがもし、米国の税法や米国(デラウェア州)の会社法上などで本当に問題がないものなのだとしたら、恐らく今後シリコンバレーを始めとする米国スタートアップの資金調達では、convertible noteは使われなくなり、convertible equityが台頭するんじゃないかと想像されます。
日本では、こうしたエンジェルやインキュベーター向けの投資ツールの決定版がありませんでしたが、日本版convertible equityを考えてみると、思わず「なんでこの手に気付かなかったんだ!」と言ってしまうくらい、シンプルで実現可能性が高いもののようにも思えます。
ということで、今回はこの「convertible equity」が日本でも使えるかどうかについて考えてみたいと思います。
(追記:結果として、種類株式を使うこの回のアイデアはあまりよくなかったかも。普通株式を使ったよりシンプルなアイデアは、こちら(第205回)をご覧下さい。)
目次とキーワード:
- convertible equityの、ひな型
- convertible noteのメリット・問題点
- 日本版convertible noteの問題点
- convertible equityのメリット
- 「convertible security」は「転換株式」か?
- 「負債」「資本」とは何ぞや?
- 日本でのインプリ上の課題
・受贈益?
・DESできるか?
・金融商品取引法上、どういう扱いになるか? - 日本版convertible equityのタームシート案
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(ではまた。)
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