東洋経済さんに、ファンド規制に関する記事を掲載していただきました。
このベンチャーファンドなどの設立を困難にするファンド規制の改正についてのパブリックコメントの期限は、本日6月12日午後17時です。
ご意見のある方は、ぜひ、パブリックコメント窓口から、ご意見をご投稿ください。
パブリックコメント窓口URL:
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225014008&Mode=0
ちなみに私は「提出意見」の欄に、以下のようなコメントを掲載しました。
(1000字弱)
もちろん、みなさんの独自のお考え、表現でコメントしていただいた方が効果的とは思いますが、ご参考まで!
■日本は、ベンチャー投資が米国に比して30分の1程度、エンジェル(個人投資家)の出資については、米国の200分の1未満であると考えられ、個人投資家の層の厚さは発展途上であります。
現時点で米国と同列の規制となると、独立系ベンチャーキャピタルの新たな参入が著しく阻害されます。
小資本のベンチャーは自由に設立できるのに、そのベンチャーを支援するベンチャーキャピタルファンドの設立が阻害されるのは、日本経済の最大の成長分野であるベンチャーの領域に資金が適切に供給されなくなってしまいます。■また、米国のファンド出資要件である「accredited investor(適格投資家)」にはある、個人の年収要件が無いため、経済的に成功していて、一定の投資判断能力があると考えられる人がベンチャーファンドへの投資が行えません。例えば、年収(収入)1200万円以上、夫婦で1500万円以上の投資を適格とするとともに、証券口座保有1年の要件を削除していただきたいと考えます。(ベンチャー投資は上場株式やFX投資のリテラシーとは全く別物であります。)
■加えて、以下のような要件を満たす者は、少なくともベンチャーファンド投資については適合性の原則上の問題は発生しにくいと考えられるため、投資適格としていただきたいと考えます。
・上場企業の役員、大株主
・弁護士、公認会計士、税理士等、の有資格者
・ファンド等のGP(GPが法人の場合はその役員・従業員)及びその経験者
(個人GP経験者は、まだ日本には数十名規模の数しか存在しないと考えられます。)
・投資適格な法人(資本金5千万円、資産3億円、他)の役員及びファイナンス等実務経験者
・金融商品取引所に上場する有価証券の発行者が提出した有価証券届出書に株主又は新株予約権者として記載された個人及び法人
・投資適格な個人・法人が実質的に支配する法人
(例えば投資適格な個人の場合2親等以内の親族を含め50%超を保有、等。改正案では代表者を要件としていますが、所有と経営分離の原則から、実質的に支配していることが重要であり、代表者である必要は無いと考えます。)■下記のURLにある独立系ベンチャーキャピタリスト等有志意見書もご参照ください。
https://www.tez.com/blog/wp-content/uploads/2014/06/opinion20140611-dated0612.pdf
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