Yahoo!のAlibaba株分離で中断しておりましたが、今回は、全米ベンチャーキャピタル協会の投資契約のひな型に戻って、「議決権行使契約編(Voting Agreement)」のその2です。
今回はドラッグ・アロング権(強制売却権)という、使い方によってはちょっとコワい条項について。
もちろん全米ベンチャーキャピタル協会のひな形なので、経営者・投資家双方にフェアになるように、様々な観点から配慮が行われています。
日本は相対的にベンチャーのM&Aによるexitがまだ非常に少ないので、こうした契約書の条項から、ベンチャーがM&Aされるときに当事者間で一体どのような問題が発生しうるのかを垣間見ることができるというのは、非常に参考になると思います。
目次とキーワード
- ドラッグ・アロング権
- 定義
- 手続き
- 例外
- 会社の支配権売却に関する制限
- 売却請求権(Sale Rights)
- アドバイザーの参画
- 売却プロセスへの協力
- 売却条件の承認/否決
- 株主代表者の選任及び権限
- ドラッグ・アロング権、売却権のまとめ
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