先週は、4月28日に経済産業省から発表された「「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~」にある日本版のrestricted stockについて考えましたが、今週はそれをベンチャーにどう応用するかを考えます。
今後、日本で「ユニコーン」や「メガベンチャー」をもっと生み出していくためにも、リストリクテッド・ストック(生株)を使った新たなインセンティブの仕組みが求められていますが、ベンチャーの場合には「手引」に例示されたままのスキームというよりは、税務上の「特定譲渡制限付株式」の要件に該当しない「制度外リストリクテッド・ストック」が向くのではないか、と思います。
目次とキーワード
- 従来の手法の問題点とリストリクテッド・ストックの優位点
- 従来の「生株」の購入
- ストックオプションの付与
- 行使価格を下げるとリスクがある
- 年間行使1200万円の制限
- 有償ストックオプションの付与
- 「オプションの時価」が難解
- オプションが有利発行とみなされると、やはり巨大なリスクがある
- 問題が先送りされる
- ベンチャーにおけるリストリクテッド・ストックの付与
- リストリクテッド・ストックのリスク
- リストリクテッド・ストックの税務の要点
- 「制度外リストリクテッド・ストック」のスキーム
- 発行会社側の処理
- 付与される個人側の処理
- アーリー期のベンチャーでの設例
- 株主間契約等での取り決め
- 発行会社の会計・税務上の処理
- 付与される個人側の処理
- 時価の妥当性
- 税務上のリスク
- レイター期ベンチャーの場合
- 創業者から譲渡の場合との差異
- まとめ
ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。
(ではまた。)
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