今週は、「日本版リストリクテッド・ストック」の税制を、米国の税制と比較してみます。
4月28日に経済産業省から発表された「「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~」に書かれている会社法の解釈、新税制で、本当に米国などで行なわれている「攻めの経営」を促すような株式インセンティブが設計できるでしょうか?
目次とキーワード
- Facebookの事例
- 株式購入、ISO、NSO、RSUの課税(図解)
- 米国の税務
- Restricted Stock AwardとRSUの税務上の違い
- 雇用等の対価としての資産取得の場合の原則
- 課税時期の選択(83(b)の条文)
- 用語の定義等
- 解除できない制約が付いている場合
- 日本の新税制と米国の税制との比較
- 原則と例外が逆転
- 日本は「譲渡制限」の意味が不明確?
- 日本では付与時の課税が選択ができない
- 「制度外リストリクテッド・ストック」のススメ
- まとめ
ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。
(ではまた。)
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