今回は、経済産業省の組合契約書のひな形第3章「組合業務の執行」を見ていきます。
(引き続き、法務的な観点というよりはビジネスモデルの視点からみたお話中心となります。)
第3章の目次は以下のとおり。
第3章 組合業務の執行 | |
第14条 無限責任組合員の権限 | |
第15条 無限責任組合員の注意義務 | |
第16条 有限責任組合員の権限 | |
第17条 組合員集会 | |
第18条 利益相反 | |
第19条 諮問委員会 |
第3章は、運営の中心となるGP(General Partner=無限責任組合員)や、主たる出資者であるLP(Limited Partner=有限責任組合員)、組合員集会、諮問委員会等について定めており、ファンドの「ガバナンス」について定めている章だと言えます。
ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。
(ではまた。)
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