築地で朝めし

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P103_jonai.jpg奥さんと長男といっしょに、築地の場内で朝めしを食うことに。
(次男はふとんから出られず。)
クリスマスというより、なんか気分はすでに正月。
 
 
 
 
 
 
 
それではここで、人気店に張ってあったビラから問題です。


P102_chukan_margin.jpg
「当店」と「実家」が別の納税義務者であると仮定した場合、「中間マージン一切なし」によって発生する可能性のある税務上の論点について論述しなさい。(10点)

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3 thoughts on “築地で朝めし

  1.  (勉強中の知識であってるかどうかわかりませんが・・・)
     中間マージンなしで「実家」から仕入を行って、「実家」の方で利益が上がっていない(所得が少ない)となると、
    「当店」と同一生計親族とみなされるのではないでしょうか?
    となると、仕入が事業経費として認められず、代わりに「実家」の事業経費を
    「当店」の事業経費に計上しなくてはならなくなると思います。
    結果として「当店」の所得税額が過少に申告されてしまっている可能性が出てくると思います。

  2. 「実家」が「当店」に対して中間マージンをのせていないと明言していることから、一般卸売り価格(いわゆる公正時価)より低い価額で資産譲渡を行っている事実が浮かび上がります。
    当該事象によりこの中間マージン部分が法人税法上の寄附金に認定され、結果として実家の所得金額を加算させる可能性があり、過少申告とみなされる恐れがある、ということではないでしょうか。

  3. 最近(2009年7月)、この記事(2007年12月)を知らされた者です。
    1.概要
    本問の場合、「実家」が法人であり「当店」が個人事業者であって、かつ「実家」の役員でもある場合に、消費税の課税上の取扱いについて、「実家」又は「当店」が法人である場合に法人税の課税上の取扱いについて、「実家」又は「当店」が個人事業者である場合に所得税の課税上の取扱いについて、それぞれ検討すべきである。
    2.消費税の課税上の取扱いについて
     課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする。ただし、法人が資産を役員に譲渡した場合において、その対価の額が譲渡の時におけるその資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。(消法28)
    3.法人税の課税上の取扱いについて
    (1)内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その内国法人のその事業年度終了の時の資本金等の額又はその事業年度の所得の金額を基礎として計算した金額を超える部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
     内国法人が資産の譲渡をした場合において、その譲渡の額がその資産の譲渡の時における価額に比して低いときは、その対価の額とその価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額は、寄附金の額に含まれるものとする。(法法37)
    (2)内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡その他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。(法法22�)
    4.所得税の課税上の取扱いについて
    (1)著しく低い価額の対価による譲渡により居住者の有するたな卸資産の移転があった場合には、次に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
     その対価の額とその譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
    (2)居住者が(1)の事由により取得したたな卸資産については、その対価の額と(1)に掲げる金額との合計額をもって取得したものとみなす。(所法40)
    5.事例分析
    「実家」が「当店」に対して、「実家」での取得価額をもって、たな卸資産を譲渡していること自体は、消費税の課税上(「実家」の仲卸としての通常販売価額の50%未満で譲渡している場合を除く。)、法人税の課税上(同じく通常販売価額に比して異常に低いもので譲渡している場合を除く。)、所得税の課税上(同じく通常販売価額の70%未満で譲渡している場合を除く。)、著しく低い価額の対価による譲渡にあたるものではない。
    (六法を見ながら書きました。)