「長銀刑事事件最高裁判決の意義と今後の影響」について

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最新号の旬刊経理情報(2008/9/10 No.1192)
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に、筑波大学ビジネス科学研究科の弥永真生教授による「長銀刑事事件最高裁判決の意義と今後の影響」という論文が掲載されています。
掲載されている要旨を引用させていただくと、

長銀刑事事件最高裁判所判決は、事実認定を行ったものにすぎないと見る余地もないわけではないが、その事実認定の論理的前提として、明確で具体的な規範が提示されていない限り、「公正ナル会計慣行」違反とはならないという発想があるとも考えられる。すなわち、会社の財産および損益の状況を適切に示していないというだけでは、商法および証券取引法違反とはならないと解している可能性がある。

といったことが書かれているのですが、これには極めて強い違和感を感じます。

形式論としては、本判決は、あくまで、事実認定のレベルで原判決を破棄したものにすぎず、単なる事例判決であり、本判決の射程距離は限定されており、将来の裁判例の帰趨にはほとんど影響を与えないものであるという評価の余地が一方ではある。
しかしながら、最高裁判所は法律審であって、基本的に法令の解釈を示すことがその役割であり、しかも前述「本判決の分析」で検討したように、本判決の事実認定は一定の前提を置かなければ説得力を有しない。(中略)
より一般化して理解するならば、たとえば、イギリスなどのように、個別の会計基準に従っているか否かを問わず、真実かつ公正なる概観を示さないことが会社法違反にあたるという考え方はわが国の(平成17年改正前)商法や証券取引法の解釈としては採用しないという立場を本判決はとったものと推測される。

ということで、

かりに(1)で示した後者の位置づけが正しいとすれば、ライブドア刑事事件についての(中略)被告人につき虚偽記載有価証券報告書提出罪が成立するとした理由づけの一部は再検討されるべきことになろう。

といったことを書いてらっしゃいます。
ところが、「公正ナル会計慣行」の”おおもと”と解される「企業会計原則」のしょっぱなもしょっぱな、「一般原則」の「一」(真実性の原則)では、

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。

とされているわけです。もちろん、企業会計原則は長銀が当該財務諸表を作った時点よりはるか昔から存在してます。つまり、真実性の原則は「公正ナル会計慣行」の最も重要な要素の一つであり、それに反する処理が商法に違反してないなんてことは、あるわけがない。
このため、多くの会計専門家のみなさんは、「会社の財産および損益の状況を適切に示していないというだけでは、商法および証券取引法違反とはならない」という理解には、やはり強い違和感を覚えられるのではないかと思います。
もしかしたら、本当に最高裁はそういう論理構成を背後に持っていたのかも知れないですし、また弥永教授は「背理法」的な観点から、「こういう仮定を置くと、いろいろ矛盾が出てくるので、そういう判決の論理構成はいかがなものか?」と最高裁判決を批判する意図をお持ちなのかも知れません。(よう知りまへんけど。)
また、当時の長銀の財務諸表についても、(私の人生にも間接的に少なからぬ影響を与えた事象であるにも関わらず:-)、実はまだ「真実性」の枠内のものと解されるのかどうかゆっくり検討をしたこともないんですが、
しかし。法律専門家の方々が、「明確で具体的な規範が提示されていない限り、憲法違反であっても法律に違反しているとはいえない」といった表現を見かけたら、おそらく強い違和感を感じるであろうのと同様、真実性に反した会計処理が許容されるという理解には、強い違和感を感じるものであります。
(ではまた。)
(追記:商法違反との関連で「企業会計原則や真実性の原則は」となっているところを、「真実性の原則は」に変更しました。
企業会計原則は、結構具体的に書いてある部分があるので、それに反するからといって、事情によっては必ずしも商法違反とならない可能性もありますので。)

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6 thoughts on “「長銀刑事事件最高裁判決の意義と今後の影響」について

  1. ひどい、あまりにもひどすぎます。
    これは裏から見ると
    後ろに誰がいるか、もしくはいないかによって判決を左右するということですよね。
    司法の場は公正さはなく
    三権分立もされていなく
    どちらかの二権の下にあると言うことを自ら言い放ったのでしょう。
    素人からの愚痴でした。

  2. >後ろに誰がいるか、もしくはいないかによって判決を左右するということですよね。
    そういうことじゃなくて、
    「三次元の地球を二次元の地図に投影すると、どんな図法を使っても必ずどこかにゆがみが生じる」のと同様、非常に複雑な現実の企業活動を単なる数字に落とし込むという会計基準や会計方針も、財政状況やパフォーマンス、配当可能余力などの複数の目的を踏まえた上で一意な数字に決まるというものではあるわけがない。人間が赤道の近くや中緯度でなく、高緯度に進出し出すとメルカトル図法ではいろいろ不都合が出てくるわけです。
    このため、「図法」である会計基準や会計方針は、時代や事業の変化とともに変わっていく宿命なわけで、その時点でその業界のその企業の処理として、どういう表示が「真実」を表すのか、どういう処理が公正なる会計慣行なのか、という話だと思います。

  3. はじめまして。
    >「明確で具体的な規範が提示されていない限り、憲法違反であっても法律に違
    反しているとはいえない」
    これに関しては、憲法上の定義は曖昧なものが多く、何が違反になり、何が違反
    にならないか、という点について、条文によって学者間でも解釈はバラバラなも
    のが多いですよね(ゆえに実務では、憲法はまず裁判上法曹は根拠条文として用
    いず、安易に用いるものは失笑を食らうとか聞いたことあります、もちろん規範
    が固まりつつある条文は除いてですが。というか、憲法に関しては実務家はまず
    使用することはないので忘れ、受験生のが詳しいってのはよく言われますw)。
    ゆえに、担当裁判官によって判決が真逆になることも十分ありえるっていう。
    明確に違憲だと誰しもが言えるような場合でもない限り、憲法判断も時代を反映
    して、当時の情勢と法律をまず判断の基礎とすることが多いように思います。
    同じような感覚で裁判所も会計原則を用いたのかもしれません。
    そういう点では、磯崎さんの例えも、雲のパン屋さんの例えもなかなか言い得て
    妙だと思います。

  4. >憲法上の定義は曖昧なものが多く、何が違反になり、何が違反にならないか、という点について、条文によって学者間でも解釈はバラバラなものが多いですよね
    憲法が「判断マニュアル」として使えなかったり人によって解釈に幅があるのは当然です。しかし、例えば、「基本的人権を踏みにじっているのは明らかだが、OK」という判断はありえないかと思います。「基本的人権は大切だけど、当時の状況ではそこまでを基本的人権とする状況ではなかった」等、あくまで憲法に反しない形で判断が行われるべきじゃないでしょうか。
    同様に、「真実性は踏みにじっているが、OK」という判断はありえない。あくまで、「真実性は大切だけど、当時の状況ではそこまでを真実性の範囲に含めるという状況ではなかった」かどうか、が問題になるはずです。
    世の中の複雑化にあわせてルールが複雑化する現代だからこそ「プリンシプル」をしっかり持つことが重要なはずで、「プリンシプルに反していてもルールにそこまで書いてないから、OK」ということが許される世の中であってはならないと思います。

  5. 【本】長銀最高裁無罪事件読本

    更田 義彦 信山社 2011/8 長銀裁判の記録本。99年の強制捜査から08年に最高裁で無罪判決を受けるまでの9年間を扱う大変な労作です。正直申し上げて、…