先週13日、東京電力の原発事故の賠償のスキームについて、関係閣僚会合の決定が行われました。
枝野官房長官が、銀行に対して債務免除を求めたため、
「本来、まずは『株主責任』を問う(100%減資する)べきじゃないか」
「政府は、資本主義の基本的なルールがわかっていないのではないか」
といった意見も出ているようです。
今週は、この東京電力の原発事故賠償スキームが、どういった性質のものなのかについて分析してみたいと思います。
目次とキーワード:
- 賠償スキーム案の概要
- 東京電力の利害関係者(ステークホルダー)の整理
- 経費、遊休資産、本業の資産のリストラ
- 負担金の「相互扶助」スキームの「うまさ」
- 「交付国債」とは何か?
(預金保険機構スキームと今回の「機構」) - 株主構成
(「株主責任」を取らせなかったのは何故?) - 「注入」される優先株にはどんな条件が付くか?
- 難しい「普通株と優先株の分け前」
(ではまた。)
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