LBOっていけないことなの?(高裁決定を読んで)

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高裁の決定の要旨を日経朝刊で読んでいたら、不公正な発行に該当しない例として、

� 会社経営を支配した後に、当該会社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買収を行っている場合

というのがあり、日経新聞(3面「買収の対抗策、新株に4条件」)では、「LBOなど被買収会社の資産流用目的」と解説しています。
47thさんも、「私の読み方が正しいのであれば、「会社経営を支配した後に,当該会社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買収を行っている場合」というカテゴリーには、「いわゆる」LBOが入ってくると思うのですが・・・」とのことですが・・・。
これ、ホントにLBOのことを指したものなんですかね?そうだとしたら信じられない判断ですね・・・。
LBOは、もちろん、すごい高金利や過度な自己資本比率の低下を招く場合には、企業自体の財務内容を悪化させる可能性がありますが、フジテレビのような無借金でBS(貸借対照表)の右っ側がほとんど自己資本のような会社は、むしろデットでの調達比率を高めて資本効率を上げた方がいいとも考えられます。
LBOを不動産の購入に例えると
例えば、年収500万円のサラリーマンがローンで1億円のマンションを買おうとするとしたら、それはちょっと無謀に聞こえます。
確かに、自分で住むのにそんな高額の物件をほとんどローンで買ったりしたら大変なことになるわけですが、そうではなくて、例えばこのマンションが周辺相場だと1億5000万円はする物件(株価が割安)であるとか、月の賃料100万円くらいで貸せる物件である(十分なキャッシュフローがある)とかであれば、例え月のローンの元利返済が50万円であっても、お金が借りられさえすれば、買うのは経済合理性にかなってます。
また、同じく1億5000万円の一戸建てを買ったら、家の隣の使っていない空き地も付いてきて、そこに建て売りにして3棟建てたら、1軒当たりの土地が4000万円で売れて1億2000万円になり、それで借金を大部分返済したので、結局、6000万円はするであろう家が正味3000万円で買えちゃった(遊休資産の売却、活用)というのも、社会全体の資産の効率を上げる意味では、「いいこと」ですよね。
反対に、年収500万円のサラリーマンが無理して5000万円のマンションを買って、これが、月35万円で貸せると踏んでいたのに月25万円でも借り手が付かず、転売しようとしても3500万円でしか買い手が付かない、というようなことになると、悲惨なわけです。
要は、具体的にどういう内容の買い方をするが問題なのであって、ローンで買うこと自体とか買ったマンションに担保を設定すること自体が問題じゃないですよね?
高裁の決定の意味は、LBOで買収されたら無条件に防衛していいよ、という趣旨ではないと信じたいところです。「LBO」とは一言も書いてないですし。
他の�、�、�などを併せ読むと、おそらくは、LBOでSPVが行う直接の買収資金の調達のことを言っているのではなくて、実質的な買収者(例えばライブドア本体等)の借金の返済に被買収企業の資産を使うようなことを言いたかったのではないかとも思うのですが・・・そうだとしても、それを禁止する法的経済学的な理由も明確ではないような気がしますし・・・・。そもそも、素直に読むとLBOは含まれてしまう気がします・・・。(うーん)
(ではまた。)

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16 thoughts on “LBOっていけないことなの?(高裁決定を読んで)

  1. 昨晩、ラーメン食べながら、会社の若い子に説明した内容と同じでびっくりしました。
    LBO自体は、結局、死に金を生き金に変えようとする手段なだけなんですよね。

  2. 企業買収を行うグループ会社全体で見れば、借入金で被買収企業を購入する
    システム自体に差はないといえ、買収企業が資金調達して買収を行うのと買収
    企業が被買収企業の収益及びキャッシュフローで買収を行うのとでは、被買収
    企業の株主からしてみれば、違う判断になってもよいのではないでしょうか?
    LBOによる企業買収、経済の素人からみると自己株取得(禁止の株主保護の
    趣旨)と何ら違いがないように思えるのですが。
    勿論、返済計画を盛り込んだ事業計画に特段の合理性があれば別でしょうが、
    地裁の段階から既にLBOによる企業買収が困難になりそうな規範は定立され
    ていた気がします。
    というたわ言の個人的意見でした。いつも楽しく勉強させて頂いています。

  3. 文脈でわからないかしら?ちゃんと”流用目的”とかいてあるわね。
    手法と目的を混同するなら、ライブドアと同じレベルね。

  4. 確かに
    日経の誤訳か裁判所の誤解でしょうネ
    LBOが資産の”流用”と云うのは誤りですネ
    資金供給者にとって”L社の資産”を担保にするよりは”N社の財務状況”を担保にする
    方がよっぽど健全ですものネ

  5. フジサンケイグループ繋がり(?) 解説者 磯崎哲也さん

    isologue -by 磯崎哲也事務所
    最近、テレビのニュース番組などに、ニッポン放送問題で専門家としてご出演。
    実は、以前から興味深く、このブログを読ませて頂いておりました。
    充実した内容ですので
    ☆☆☆
    まだまだ、ニッポン放送&フジテレビ&ライブドア問題から脈..

  6. 高裁決定とLBO

    前回のエントリーで、高裁決定の下では「LBOへの対抗策ならOKらしいですよ」と煽るような書き方をしてしまったんですが、磯崎さんも「LBOっていけないことなの?(高裁決定を読んで)」と同じような不安を抱いたようです。
    ただ、あんまり不安を煽っても何なので付け加…

  7. v0_0vさんへ
    私へのレスなのか、このブログへのご指摘なのか、迷いましたが、一応ご指摘に
    関して思ったことを書きますね。横レスでしたら申し訳ありません。
    気になって読み返してみましたが、磯崎さんが引用されている高裁の判決の
    該当箇所(�。素直に読む限り、LBOを念頭においた手法だと思いますが)、
    「目的」なんか書いていませんよ。当該手法自体が「会社を食い物にしている場合」
    の例とされ、濫用目的の株式取得と評価されているだけかと思いますが。
    ちなみに、買収者にとって合理的な手法であっても、被買収企業が「(被買収者の)
    株主全体の利益の保護という観点」から、敵対的買収者に対して防衛又は避難
    できるかという文脈だと思いますので、買収者側の「目的」を検討するまでもなく、
    「手法」として被買収企業にとって不利益であれば、こういう判断もあっていいのか
    なあ、なんて思いますが(LBOが友好的な企業分割に有効な方法なことは勉強して
    知りました。その程度の素人の意見と聞き流してくれれば幸いです)。
    それでは。

  8. 。。。「流用する予定」でというのは「流用目的」とどう違うのかしら?
    大体、手法としてのLBOと行為目的としてのLBOは同じじゃないでしょ。

  9. 皆さんLBOの何たるかご存じなんでしょうか?
    決して、買収者が被買収者の資産をかってに持ち出して
    自分の借入先に担保として差入れるとか被買収者の流動
    資産を自分の借入金の返済に当てるとかではないですよ

  10. isologue −by 磯崎哲也事務所

    ベンチャー支援業務を営む磯崎哲也事務所が運用するブログ。
    最近の記事はもっぱらフジテレビとライブドアの株争奪戦のこと。
    新聞を読んでいるだけではなかなか読み取れないところが
    論点として取り上げられていてとても興味深い★
    LBOなどの専門知識も例え…

  11. ここで言ってるLBOって、Livedoor’s Buy Outの略でしょ(笑)
    株を買って、連結BS、PLを見せ金に流用して、資金調達するやり方は、”流用”と言えなくも無いかしら?
    値段の高い実態価値の無い株で、価格の安い実態価値のある株を買うって言うのも、レバレッジと言えばレバレッジよね(笑)。
    にもかかわらず、今回の予約権は差止めなのね。高裁もちょっと間抜けね。

  12. こんにちは、いつも楽しく勉強させていただいてます。今回の高裁判断は、つまるところ敵対的買収を仕掛けようとすれば、LBOによらない他の自前の資金調達でやれ、ということですね。LBOでは、けしからん、ということでしょうか。高裁もまたずいぶんと踏み込みましたねぇ。やはり昨今の若くてアグレッシブな経営者が「不文律」などものかは、突っ走ることへの「東洋的な社会の不快感」に応えたもののようにも見えます。しかし、依るべき法源の所在は如何に?興味のあるところです。

  13. 皆さんの第一印象と同じでほっとしました(笑)。一応専門としているEU法で、草創期に”Judicial Activism”としてクローズアップされた、裁判所の立法的機能を思い出しました(もちろん、単純比較などできませんが)。例えば、EC競争法では、合併規制の立法が難航している時に、支配的地位の濫用の条文にひっかけて、EC競争法の精神に照らすと、差し止めは認容できると読んだ判決がありましたが、そんな事例が頭をよぎりました。個人的には、立法者の不作為がはっきりしている時には、司法が積極的に意見開陳していくことは嫌わないのですが、さて、この場面がどうだったかと言われると、いろいろな受け止め方があるように感じています。

  14. 流用というのは、管理人さんのおっしゃっているように、(LBO以前に抱えている)実質的な買収者本体の借金を返済する目的、と考えてよいのではないでしょうか。LBO以前から買収者が抱えていた借金についてまで担保を負わせるようなことについては、被買収企業の財産流出を招いて、他の被買収企業の株主の利益が害される、という意味の判断だと思います。LBOで抱えた借金を返すだけ(つまり単なるLBO)については、別に問題ないということだと思います。