今週は、日本においても海外と同様、個人が中心(GP)となって(下図の「LLP-LPSストラクチャー」などで)ベンチャーキャピタルファンド等を組成したら税務上どうなるか、について考えてみたいと思います。
目次とキーワード
- 「carried interest」は「成功報酬」ではない?
- 米英の「キャリー」の税務
- 従来の日本のVCの「成功報酬」の実務
- 消費税増税を迎える日本の「キャリー」
- ファンドの税務は「せこい話」か?
- なぜ株譲渡所得は分離課税で一定の税率なのか?
- 組合に法人税が課せられない根拠
- 「分配割合」が超重要キーワード
- 組合員の利益額の計算方法
- 法人の場合の規定
- 所得区分と経費の扱い(経済産業省の照会)
- まとめ
ご興味がありましたら、下記のリンクからお申し込みいただければ幸いです。
(ではまた。)
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