今週は、Twitter(ツイッター)の上場申請資料「S-1」の中から、投資家の権利に関する株主間契約を取り上げます。
日本のベンチャー投資実務は、まだ、
- 金額が小さい
- 結果として、投資家の数も少ない
- 優先株の利用が少なく、上場前にSeries EとかFとかまで行ってるベンチャーは少ない
- 優先株を発行しているベンチャーが未上場時に株式を使って他のベンチャーを買収する事例がまだ少ない
といった発展途上ですので、米国の投資実務の具体例を見ることで、今後、日本のベンチャー投資実務が進んで行くであろう道が見えて来るんじゃないかと思います。
目次とキーワード
- ツイッターの投資家リスト
- 株主間契約の当事者
- 多人数の契約を、どう修正するか
- 優先株発行未上場ベンチャーのベンチャー買収実務
- 「Series E」だけが特別扱いの理由
- 投資契約と株主間契約の切り分け
- Information Rights(情報受領権)
- どの株主がツイッター社の情報をもらえるのか?
- どんな情報をもらえるのか?
- シリコンバレーのVCはNDAを結ばない?
- Right of First Refusal(先買権)
- 米国ベンチャーにおける普通株の立ち位置
- 経営者に生命保険をかけるとどうなるか?
ご興味がありましたら、下記のリンクからお申し込みいただければ幸いです。
(ではまた。)
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