別途ブログ(「ファンド規制に対して反対します!」)にも書きましたが、現在、ファンド等の規制の改正案が金融庁から発表され、パブコメが募集されています。
今回の週刊isologueでは、独立系ベンチャーキャピタル等有志で作成したパブコメ案と、その前提となる金融庁案について考えます。
(いつもと同様、これは法的助言を行うことを目的とするものではなく、ファンドの運営者にどのような影響があるかを考えるためのものです。実際の解釈や運用にあたっては、弁護士等の法律専門家の意見を参考にしてください。)
目次とキーワード
- 金融庁改正案の内容
- 金融商品取引法(適格機関投資家等特例業務とは)
- 金融商品取引法施行令の改正案
- 金融商品取引業者等に関する内閣府令の改正案
- 個人の要件
- 法人の要件
- パブコメ案
- 対象となるファンドの範囲案
- 内閣府令に追加する投資家の類型案
- (1) ファンド等の元業務執行組合員等、業務執行組合員等の役員・元役員
- (2) 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者の役員及び元役員
- (3) 金融商品取引所に上場する有価証券の発行者が提出した有価証券届出書に株主又は新株予約権者として記載された個人及び法人
- (4) 金融商品取引所に上場している有価証券の発行者が最近1年以内に提出した有価証券報告書に大株主として記載された個人及び法人
- (5) 公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士、税理士
- (6) 会社の設立、増資、新株予約権の発行、新規事業の立上げ、株主総会又は取締役会の運営、買収若しくは発行する株式の金融商品取引所への上場に関する実務に、当該会社の役員・従業員若しくは当該会社と契約関係にある者又はその役員・従業員として通算1年以上携わった経験がある者
- (7) 改正案と上記各号に該当する法人並びに個人及びその2親等以内の親族が直接・間接に議決権の過半数を保有する法人
ご興味がありましたら、下記のリンクからお申し込みいただければ幸いです。
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(ではまた。)
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