今週は、金商法の改正等で新しく導入されたベンチャーファンドの書面交付義務や公衆縦覧等について見てまいります。
本稿は、法的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士等の専門家の意見を参考にしてください。
目次とキーワード:
- 契約締結前交付書面
- 契約締結時交付書面
- 運用報告書
- 特定投資家の場合の適用除外
- 公衆の縦覧(財務局)
- 公衆の縦覧(営業所)
- 変更の届出
- VC特例の場合の契約書の写しの提出
- 適格機関投資家がいなくなった時の措置
- 特例業務を承継した場合
- 保管すべき帳簿書類
- 金融庁への事業報告書の提出
- 監督上の処分等
- 報告の徴取及び検査
ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。
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