今回は、ベンチャーキャピタル(VC)のGP(ファンド運用者/無限責任組合員)の税務を考える前提として、GPに法人が関与する意味を考えます。
目次とキーワード:
- VCのストラクチャーとインセンティブ
- VCは、投資先を担当する個人への長期のインセンティブが超重要
- 株式会社のみがGPである場合の問題点
- 法人のインセンティブの税務上の取り扱い
- 米国のパススルーのGP
- 日本のパススルーのGP
- 個人が無限責任組合員になる場合
- 日本におけるVCのストラクチャー
- LLP-LPSスキーム
- 法人もGPに関与する必要性
- 「社団性」と組合契約
- VCのブランドの核
- 大量保有報告書上の記載
なお、本稿は法的・税務的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士・税理士等の専門家の意見を参考にしてください。
他にも、個人などのファンドの会計や税務については、週刊isologue第387号〜第403号の「VCの作りかた(会計・評価編)」もご参考になるかもしれません。
ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。
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