連休も終わりましたので、信託型ストックオプションよりシンプルで低コストなスキーム「組合型リストリクテッドストック」についての考察を再開してみます。
本稿は、法的・税務的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士・税理士等の専門家の意見を参考にしてください。
また以前の回で述べた通り、インセンティブを業績等に合わせてフレキシブルに設計できるというのは、私はスタートアップのインセンティブとしての「利点」なのか?という疑問があるので、この方式を勧めているわけでもありません。(念のため)
目次とキーワード
- 集団投資スキームに該当しないための方向性
- 1.そもそも金銭等を出資させない方向
- 2.共同事業とする方向
- 3.「持株会」とする方向
- 理事長への「管理信託」
- 「パススルー二階建て」
- 理事長に信託するのになぜ課税されないのか?
- 組合からの株式の引き出しには課税されるか?
- インサイダー取引規制と入会、引き出し
ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。
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