自己資金なしで(1円会社でない)会社を作る方法(種類株式の利用)

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「1円会社」制度創設から1年(ちょい)
平成15年2月1日から「最低資本金規制の特例」というのができて、「事業を営んでいない個人が」新たに会社を設立する場合には、最低資本金(株式会社1千万円、有限会社300万円)未満の資本金で設立することが認められました。
いわゆる「1円会社」とか「確認会社」といわれる会社です。
参考URL:経済産業政策局 新規産業室「最低資本金規制の特例」
http://www.meti.go.jp/policy/mincap/
「確認会社」が使えないケース
この制度もかなり利用されているようで喜ばしいことですが、これはサラリーマンなど、「まだ事業を営んでいない」「個人」を対象にした制度なので、すでに事業を営んでいる個人が法人を設立したり(いわゆる「法人成り」)、法人が関連会社を設立したりする場合には使えません。
現金はないが事業や資産のある人
現金が300万円とか1000万円とか準備できる人はフツーに会社を設立すればいいだけです。
また、すでに個人事業を営んでいて、その事業で使っている資産や事業自体が300万円とか1000万円以上の価値を持つ場合には、その資産や事業を現物出資することによって、(確認会社でない)法人を設立することが可能です。
参考URL:http://www.tez.com/about/valuation.htm
人からお金を借りて出資
法人設立前のベンチャーの相談にのらせていただいていて意外に多いのが、「個人ではあまりお金が無いが、”君が会社をやるなら金を出すよ”と言ってくれる人がいる」というパターンです。
この場合に、シンプルにその資金提供者から個人的にお金を借り入れて資本金に当てるケースが多いのですが、これでは、個人で債務を負う形になってしまいます。
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「資金を出してもらったのだから会社がうまくいかなくても返すのは当然」という責任感が強いのはりっぱなのですが、この方法は、有限会社や株式会社はせっかく有限責任で、事業がうまくいかなかった場合のリスクは必ずしも経営者が負う必要がないにも関わらず、事業がコケた上に個人の債務も残ってしまうリスクがあるわけです。
資金提供者にしても、その会社が倒産したら、経営者から資金回収できないことも多いわけですが、その経営者が破産等の事態に陥らない場合は、税務上損金参入もできない可能性もあり、資金提供者にとっても必ずしも望ましい方法ではないのではないかと思います。
直接出資してもらう場合
資金提供者にも株主として入ってもらってリスクを負ってもらう方法もあります。
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この場合、注意しなければならないのが「資本政策」です。つまり、どういう持株比率でどう成長し、IPO等でどう株主に資金回収のチャンスを与えるか、というシナリオです。経営者と資金提供者の資金拠出量が1:5だとしても、そのままの持株比率だと、経営者のリーダーシップも取りにくいですし、将来仮に公開するようなことになっても、主幹事がいい顔しない可能性もあります。
この場合、経営者が1株5万円として、資金提供者は1株15万円で増資に応じてもらうなど、バリュエーション(企業価値評価)に「差」を付けて調整することが行われます。ただし、同じ条件の普通株式の場合、同時期の出資で10倍も差を付けることは、資金提供者との交渉上も、また税務上も、難しい部分があります。
一方、スタートアップのときに経営に関与しないエンジェルが少額で3割も株を握ってしまうというのは、あとあと資本政策的に厳しくなることが大いに予想されますので、それも困ったもので。
まず300万円で経営者が有限会社を設立した後、資金提供者が700万円出資して資本金1000万円の株式会社にするという方法も考えられますが、「1.まず有限会社を設立」→「2.登記完了まで2週間」→「3.増資の登記に2週間」→「4.株式会社への組織変更」→「5.組織変更の登記」という形で、何回も登記しないといけないので大変面倒です。
(面倒ではありますが、資金がないが資本金特例も使えない場合でバリュエーションを付ける有効な方法ではあります。)
種類株式(優先株式)を使う方法
アメリカでは、創業者は数千ドル程度普通株で出資して会社を設立して、そこにエンジェルやベンチャーキャピタルが大きくバリュエーションに差を付けて「優先株式(preferred stock)」で出資を行うということがよく行われます。
日本では最低資本金制度があるので、前述のように特例を受けられない場合には、このバリュエーションの差が付けにくいわけですが、設立時に一発で普通株式と種類株式(優先株式等:商法222条)を組み合わせて出資してしまう方法が考えられます。
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上図のように、拠出する資金の量は圧倒的に資金提供者が多くても、株式の種類を変えることによって、非常にフレキシブルに経営者とエンジェルの方等とのバランスを取ることができます。
例えば、「会社の議決権はまったくいらないからがんばりなさい。儲かったらお金はちょっとだけ色を付けて返してくれればいいから」という太っ腹なエンジェルの方から資金提供を受けられる場合等には、議決権がまったく付かない種類株式として、配当優先権などで工夫をすることが考えられます。
つまり「ある時払いで金利の支払も自由な借金」または「劣後債務」といった負債に極めて近い性質を持つ種類株式ということです。
また、「基本的には儲かったらお金はちょっとだけ色を付けて返してくれればいいけど、そうはいっても、ちょっとはキャピタルゲインの可能性も欲しい」という資金提供者の場合には、出資の1部を普通株式や議決権付きの優先株式にするとか、または、優先株式全体で非常に少ない個数の議決権を割り当てて普通株式への転換権を付けるなどの設計が考えられます。
また、このスキームは、必ずしも資金の無い創業者に限らず、法人が連結対象としたくないSPCを設立する場合のスキームなどにも使える可能性があります。(当然、全体のスキームや優先株式の条件によりますが。)
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種類株式は、配当優先権や、残余財産分配権、議決権、普通株式への転換権などを自由に設計できるので、非常にバリエーションに富んだスキームを組むことができます。
(本日は、このへんで。ではまた。)

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4 thoughts on “自己資金なしで(1円会社でない)会社を作る方法(種類株式の利用)

  1. 非常に興味深く読ませていただきました。
    ちょうどいま会社設立を考えているところです。いまは個人事業主なので。
    1円設立だと法人成りできないとか、自分で数百万の資本金を用意するのは大変だとか、まさに実感してます。
    とはいえ商法改正など待てないので来月にでも登記したい。ううむ。。。という感じです(汗

  2. 種類株

    磯崎哲也さんの「自己資金なしで(1円会社でない)会社を作る方法(種類株式の利用)」から。 「種類株式は、配当優先権や、残余財産分配権、議決権、普通株式への転換権などを自由に設計できるので、非常にバリエーションに富んだスキームを組むことができます。」 私も、…

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