村上ファンド、シンガポール移転

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村上ファンド(MACアセットマネジメント)が、運用機能をシンガポールに移転すると発表しました。
運用機能をシンガポールに移転、村上ファンドが発表(Yahoo!ニュース、読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060510-00000217-yom-bus_all
株式会社 M&Aコンサルティングの、「弊社関連ファンドの運用会社の変更について(2006年5月10日)」によると、

弊社関連ファンドの運用会社について、グローバルな展開にも適切に対応するため、今般、従前の株式会社MACアセットマネジメントから、シンガポール法人であるMAC ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. (マック アセット マネジメント ピーティーイー リミテッド)に変更となりましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、次のEDINET(証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)のサイトで開示される各社の大量保有(変更)報告書をご参照ください。
https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm

とのこと。
村上ファンドの海外移転については、「税務やレギュレーション回避のため」とする報道されている説のほかに、「『それ以外の理由』で日本を離れる必要がある」てなことをおっしゃる方もいらっしゃいますが・・・・それはさておき。
昨年からの投資に関係する法改正は、「村上ファンド狙い撃ち」で、「日本から出て行け!」と言わんばかりの改正が続いたので、「日本から出て行く」のは至極当然というか、経済合理性のある行動かと思います。
では、こうした立法政策でファンドが拠点を海外に移すことで日本という国が大きく損をしたかというと、どうでしょうか?
税金が取れる取れないという話は(もともと取れてなかったわけですから)さておき、村上ファンドの存在意義は、「効率の悪い」日本企業に「刺激」を与えることじゃないかと思いますので、(今後はインドや中国にしか投資しない、というならともかく)、日本の「効率の悪い部分のアービトラージ」も引き続きやっていただけるのであれば、日本として損ということもあまりないんじゃないかな、とも思います。
で、以下、村上ファンドに影響する一連の改正を並べてみます。
任意組合等に対する源泉徴収義務
まず、昨年度の所得税法等の改正で、ファンドに対する源泉徴収が強化され、外国組合員は20%の源泉徴収をされることになりました。(*:所得税法180条(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、所得税法施行令304条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)、租税条約にも注意。)
(ちょっとうっとうしいかもしれませんが、備忘のために主な関連法規を張っておきます。)

所得税法
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得
第百六十一条(国内源泉所得)
この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
一 国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第十二号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
一の二 国内において民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの
(以下略)

所得税法第七条(課税所得の範囲)
所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。
 (中略)
 五 外国法人 国内源泉所得のうち第百六十一条第一号の二から第七号まで及び第九号から第十二号までに掲げるもの(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる外国法人については、第百六十一条第一号の二に掲げるものを除く。)

第二百十二条(源泉徴収義務)
(中略)
5 第百六十一条第一号の二に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

平成17年12月26日公表の基本通達関連の改正

「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/4423/01.pdf
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/051226/pdf/01/03.pdf
「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/4425/01.pdf

 
PE(恒久的施設)課税
村上ファンドは、一任の投資顧問業となることで、外国人投資家から見てファンドの業務執行組合員はPEではなく、外国人投資家は日本で法人税の申告義務が発生することがない、という解釈で今までやってこられたのではないかと思いますが、昨今の一連の法改正でPE認定のリスクを感じられたのかどうか・・・。
税務大学校 研究員 松下 滋春氏の論文「代理人PEに関する考察」(平成16年6月30日)
http://www.ntc.nta.go.jp/kenkyu/ronsou/45/matushita/hajimeni.html(要旨)
http://www.ntc.nta.go.jp/kenkyu/ronsou/45/matushita/ronsou.pdf(本文pdf)
は、代理人PE(日本の税法でいう「3号PE」)について、各国ローカルな税法とOECDモデル条約を中心とした租税条約との関係を検討した論文ですが、これによると、代理人PE、大陸法・英米法で「代理」の概念が異なるなど、世界的に見ても概念が完全に定まっていない領域で、主要な論文も1993年ごろからやっと出始めたような状況のもよう。
通常のファンド業務の実態と代理人PEとなる学術的な要件(test)を考えてみると、業務執行組合員(GP)は、「自らの名において」「本人(投資家)のために」投資活動に関わる「契約を締結する権限を持って」その権限を「常習的に行使」し、その方法も「通常の方法」?でやってるかも知れませんが、「経済的な独立性」というところをどう解釈するか、・・・等、この論文で考えてあわせてみると、おもしろいかも知れませんね。
事業譲渡類似株式の譲渡益課税強化
内国法人の25%以上の株式をファンドが保有した場合に、ファンドの構成員をまとめてカウントするように強化したもの。
(これは、日本法人をターゲットとする場合には、シンガポールに移転して回避できるものではありませんが。)
法人税法施行令第百八十七条(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)など。
(末尾に条文添付)
ご参考過去エントリ:
http://tez.com/blog/archives/000339.html
大量保有報告制度の見直し
過去エントリ
敵艦スクリュー音、未だ無し!(ニッポン放送株:解決編)
https://www.tez.com/blog/archives/000359.html
阪神電鉄株における村上ファンドの海面急浮上戦法
https://www.tez.com/blog/archives/000548.html
5%ルール強化は正しいのか?
https://www.tez.com/blog/archives/000629.html
等でも取り上げてまいりましたが、いよいよ証券会社や投資顧問業者の大量保有報告制度に関する規制が強化されます。
(これも、ファンドのGPがシンガポールに移動しても回避できるものではないと思いますが、「対村上ファンド」を強く意識した改正だ、ではあるでしょう。)
これについては、大和総研 制度調査部 横山 淳氏のレポート、
「大量保有報告制度の見直し」(2006年5月8日)
http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/securities/06050801securities.pdf
が、非常にわかりやすくまとめられています。
(ご参考まで。)
 
 
 
以下参考条文:


(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)
法人税法施行令 第百八十七条

法第百四十一条第四号(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる所得とする。
一 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権又は採石法の規定による採石権の譲渡による所得
二 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
三 内国法人の発行する株式(株式の引受けによる権利及び新株の引受権を含む。)その他内国法人の出資者の持分(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第一条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項(定義)に規定する特定目的会社の出資者の持分を除く。以下第七項までにおいて「株式等」という。)の譲渡による所得で次に掲げるもの
イ 同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
ロ 内国法人の特殊関係株主等である外国法人が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得

四 不動産関連法人の株式(出資を含む。第八項、第九項及び第十一項において同じ。)又は不動産関連特定信託の受益権(特定目的信託にあつては、資産の流動化に関する法律第百六十五条第一項第三号ロ(資産信託流動化計画)に規定する元本持分(第十項において「元本持分」という。)を有する種類の受益権に限る。第八項から第十項まで及び第十二項において同じ。)の譲渡による所得
五 第百七十七条第二項第六号又は第十三号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得
六 第百七十八条(国内に源泉がある所得)に規定する所得
2 前項第三号イに規定する株式等の買集めとは、証券取引所(同法第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。第十項において同じ。)又は証券業協会がその会員(同法第二条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
3 第一項第三号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
4 第一項第三号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
一 第一項第三号ロの内国法人の一の株主等
二 当該一の株主等と第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三 当該一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第三号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

5 前項、第十一項及び第十二項に規定する組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、これらの規定に規定する組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一 民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約 同法第六百六十八条(組合財産の共有)に規定する組合財産
二 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
三 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
四 外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
6 第一項第三号ロに規定する株式等の譲渡は、次の各号に掲げる要件を満たす場合の同項第三号ロの外国法人の当該譲渡の日の属する事業年度(以下この項及び第十項において「譲渡事業年度」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
一 譲渡事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、第一項第三号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額(次号及び次項において「発行済株式等の総数」という。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第四項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
二 譲渡事業年度において、第一項第三号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数の百分の五(当該事業年度が一年に満たない場合には、百分の五に当該事業年度の月数を乗じたものを十二で除して計算した割合)以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
7 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第三号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
一 第一項第三号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の行つた分割型分割(法第六十一条の二第三項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額)に規定する金銭等交付分割型分割及び第百十九条の八第二項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)の規定により金銭等交付分割型分割に含まれるものに限る。以下この号において同じ。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第一項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
二 第一項第三号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の減少(株式が消却されたものを除く。)による払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第百十九条の九第一項(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
8 第一項第四号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
一 国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)
二 次項に規定する不動産関連特定信託の受益権(以下この項において「不動産関連受益権」という。)
三 その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等又は不動産関連受益権の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
四 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等、不動産関連受益権並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
五 前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等、不動産関連受益権並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
9 第一項第四号に規定する不動産関連特定信託とは、その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である特定信託をいう。
一 国内にある土地等
二 前項に規定する不動産関連法人の株式(以下この項において「不動産関連株式」という。)
三 その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等又は不動産関連株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である特定信託の受益権
四 前号又は次号に掲げる受益権がその信託財産に属する特定信託(その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等、不動産関連株式並びに前号、この号及び次号に掲げる受益権の価額の合計額が百分の五十以上であるものに限る。)の受益権(前号に掲げる受益権に該当するものを除く。)
五 前号に掲げる受益権がその信託財産に属する特定信託(その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等、不動産関連株式並びに前二号及びこの号に掲げる受益権の価額の合計額が百分の五十以上であるものに限る。)の受益権(前二号に掲げる受益権に該当するものを除く。)
10 第一項第四号に規定する株式又は受益権の譲渡は、次に掲げる株式若しくは出資又は受益権の譲渡に限るものとする。
一 譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資(証券取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第一項第四号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式の総数又は出資金額(当該不動産関連法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等の総数」という。)の百分の五を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
二 譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第一項第四号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式等の総数の百分の二を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
三 譲渡事業年度開始の日の前日において、その受益権(当該受益権に係る受益証券が証券取引所に上場されているものに限る。次号において「上場受益権」という。)に係る第一項第四号の不動産関連特定信託の特殊関係受益権者が当該不動産関連特定信託の受益権の総口数(特定目的信託にあつては、総元本持分。次号において同じ。)の百分の五を超える口数(特定目的信託にあつては、元本持分。次号において同じ。)の受益権(当該特殊関係受益権者が第十二項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その受益権の譲渡をした者がその特殊関係受益権者である場合の当該譲渡
四 譲渡事業年度開始の日の前日において、その受益権(上場受益権を除く。)に係る第一項第四号の不動産関連特定信託の特殊関係受益権者が当該不動産関連特定信託の受益権の総口数の百分の二を超える口数の受益権(当該特殊関係受益権者が第十二項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その受益権の譲渡をした者がその特殊関係受益権者である場合の当該譲渡
11 前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
一 第一項第四号の不動産関連法人の一の株主等
二 当該一の株主等と第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三 当該一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第四号の不動産関連法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項及び次項において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
12 第十項に規定する特殊関係受益権者とは、次に掲げる者をいう。
一 第一項第四号の不動産関連特定信託の一の受益権者(当該不動産関連特定信託の受益権を有する者をいう。以下この項において同じ。)
二 当該一の受益権者と第百五十六条の三第一項(同族関係者の範囲等)の規定により読み替えられた第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三 当該一の受益権者が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第四号の不動産関連特定信託の受益権につき、その受益権者に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
イ 当該一の受益権者が締結している組合契約による組合が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
13 第六項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 
所得税法
(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
第百八十条

第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、次の各号に掲げる法人で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に定める国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が当該各号に定める国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。
一 法人税法第百四十一条第一号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人(第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である法人(以下この項において「組合員である法人」という。)にあつては、政令で定めるものに限る。) 第百六十一条第一号の二から第三号まで、第六号、第七号、第九号又は第十号に掲げる国内源泉所得(同条第一号の三に規定する対価にあつては、第十三条第一項ただし書(信託財産に係る収入及び支出の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)
二 法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。) 前号に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において行う同条第二号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
三 法人税法第百四十一条第三号に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。) 第一号に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において同条第三号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
2 前項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
3 所轄税務署長は、第一項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
4 前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
5 所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
6 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一 当該証明書につき所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
二 前項の規定による公示があつたとき。
 
 
所得税法施行令
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
第三百四条

法第百八十条第一項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法人税法第百四十九条(外国普通法人となつた旨の届出)又は第百五十条第二項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出)の規定による届出書を提出していること。
二 商法第四百七十九条第一項(外国会社の登記及び公告)(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第七十六条(外国会社に関する商法の規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は民法第四十九条第一項(外国法人の登記)の規定による登記をすべき外国法人にあつては、その登記をしていること(商法第四百七十九条第一項の規定による登記をしている法第百八十条第一項第一号に掲げる法人にあつては、商法第四百七十九条第二項(有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)に規定する営業所につきその登記をしていること。)。
三 法第百八十条第一項の規定の適用を受けようとする同項各号に掲げる国内源泉所得が、法人税に関する法令(日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約を含む。)の規定により法人税を課される所得のうちに含まれるものであること。
四 偽りその他不正の行為により所得税又は法人税を免れたことがないこと。
五 法第百八十条第一項の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
六 法第百八十条第一項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得がその法人の国外にある本店又は事務所、事業所その他これらに準ずるものにあてて支払われる場合には、当該国内源泉所得について法人税法の規定による申告を適正に行うため、その法人が、当該国内源泉所得の支払を受ける都度、その法人の同法第十七条第一号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。以下この号、次条第一項第二号及び第三百六条第一項第一号(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等)において「納税地にある事務所等」という。)に対して当該国内源泉所得の種類、金額、計算の基礎、支払年月日その他必要な事項を通知し、かつ、当該納税地にある事務所等においてこれらの事項をその帳簿に記録することが確実であると見込まれること。

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  2. 村上ファンド、シンガポールへ

    先日来、村上世彰氏が率いる投資ファンドが全資金をシンガポールに移したのではないか…

  3. 右翼の宣伝カーがうるさいので、ホリエモンはヒルズに雪隠詰めであると(英国タイムズ紙電子版)。村上氏も、事務所や自宅を妨害されて、堪えられないのでは。これは、フジTVなどの体制派+右翼の別働隊という図式か?

  4. 「村上ファンド」は「村上ショック」へ 疑惑とバッシング 

    皆様も村上ファンドの一連の報道についてはご存知だと思います。
    この報道(下のほうに引用)などを受けて、投資家に狼狽売りが起こっているようです。