大杉先生のブログ
http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/50236807.html
に、早速、ブルドック高裁決定についてのコメントが書かれています。
私自身は、まだ高裁の決定を読んでいないのですが、株主平等原則につき、
買収者の経済的利益が害されないことを理由に「反しない」とした地裁決定
に準じた方向ではなく、
109条は形式的にすべて平等に扱われるべきことを定めているのではなく、差別的な取扱がなされたとしても、合理的な理由があれば、平等原則ないしその趣旨に違反しない、としています。
ということであれば、まずはめでたいです。
不公正発行についても、
地裁だと、取締役会かぎりで防衛策を発動する場合には主要目的ルール(ニッポン放送事件の、東京地裁決定の言い回しが、ほぼそのまま引用されていた)が妥当し、他方、株主総会が防衛策を発動する場合には、必要性・相当性基準が適用される(そして、必要性は原則として充たされる)と考えて、両者を別々のルールにしていました。
というのに対して、
高裁決定は、防衛策の発動全般に関わるルールとして、必要性・相当性基準に拠っています。総会決議により発動されたことは、むしろ相当性基準の要素としてとらえているようです。
とのこと。
ここまで価値評価を加えずに、職人芸的に決定を下していただきたかったのですが。
とのことで、かなり「倫理観溢れる」ものになっているというご感想のようですが、
「なんでもかんでも株主総会を経ないと防衛策を発動させないよ」
とか
「買収者に損害を与える防衛策は差し止めるよ」
という方向に突き進まなかったことは、本当によかったと思います。
(ではまた。)
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遅ればせながらブルドックの件:スティールが最高裁に抗告とのこと&この枠組み定着後のお話
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