遅ればせながらおおすぎブログ経由で拝見いたしましたが、早稲田大学 上村 達男教授の東京地方裁判所民事第8部宛「ブルドックソース株主総会決議禁止等仮処分申立に対する意見書」(平成19年6月26日付)が「早稲田大学COE<<企業法制と法創造>>総合研究所」ホームページに公開されています。
http://www.21coe-win-cls.org/070626uemuraikensho_bulldog.pdf
私ごときのコメントは基本的には差し控えさせていただきますけど・・・・こっ・・・これは・・・・ファンドによるTOBの「全面否定」ですね・・・・。
また、この意見書は当然、ブルドックソース側の依頼によって書かれたものだと思われるにもかかわらず、
かかる観点からすると、本防衛策は、その導入について株主総会特別決議を要するとし、かつ債権者の経済的不利益を招かないような配慮をするなど、慎重な配慮が施されており、本件債権者との関係においては、十分のその合理性を認めることができる。むしろ、債権者に提供するとされている1株396円は過剰な対応であり、債権者にとって負けのない勝負にしてしまったことにむしろ疑問を感じないでもない。
と、買収防衛策がスティール側に「好条件過ぎる」ことにも言及しているところがナイスだと思いました。
(ではまた。)
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私ごときがいうのもなんですが、
現時点では、著名な学者が自由闊達に意見を述べられた、というところで、裁判的には出す価値はあまりなさそうに思いました。出すまでもなかったようですが。議員立法向き?
>出すまでもなかったようですが。
あ、結局、使わなかったということなんでしょうかね。
(おおすぎブログに「幻の」とありましたので、どういう意味かなあと思っていたんですが。)
曖昧な書き方で済みません。
上村達男・金児昭著『株式会社はどこへ行くのか』によると、法律事務所の依頼を受けて上村先生が執筆したところ、法律事務所が裁判所に提出するのに難色を示して、お蔵入りになったということです。上村先生はえらく怒っておられますが、私ももしそうなったら非常に悔しいでしょうね。
最高裁の判決を見る限りでは、やはりこの上村論文はほとんど法的には効果がないんでしょうね。個人的には上村先生の意見に多いに賛同してしまうのですが、政策的・感情的によりすぎている気がします。
事務所がなぜ提出しなかったか、分かりますよね。
味方(他の意見書)の足を引っ張るからです。