週刊isologue(第272号)「GoPro」の開示資料で見るベンチャーファイナンスの奥の手

たまにはハードウェア・ベンチャーについても見てみようということで、今回は、上場準備中のGoProが開示した開示資料を見てみました。
(やっぱ、イケメンで親がファイナンスのプロだと強いですねー、といったお話ですw。)

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目次とキーワード

  • 公募の概要
  • 「dual class」
  • 役員と年齢層
  • CEO/会長のNicholas Woodman氏のプロフィール
  • 「同族」っぽい株主構成
  • ベンチャーファイナンスの大成功例
  • 創業初期の「口約束」と資本政策の失敗?
  • 繰越欠損金も消えて無い段階で配当
  • 貸借対照表から見て、GoProは「メーカー」なのか?
  • 売上は減少中?

ご興味がありましたら、下記のリンクからお申し込みいただければ幸いです。

 

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新著「起業のエクイティ・ファイナンス」が出ます!

7月10日発売の予定で、前著「起業のファイナンス」の続編である「起業のエクイティ・ファイナンス」が出ます。

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内容としては、

  • 今後の「ベンチャー生態系」の変化を考える
  • 創業初期から考えるべき資本政策上の注意点
  • シード・ラウンドの投資契約
  • 優先株式を使った投資実務
  • 「convertible equity」
  • 初期の資本政策のミスで歪んでしまった経営者の持分を是正する
  • スピンオフ、MBOを成功させる
  • 「dual class」
  • これからのVCのストラクチャー
  • ベンチャーの未来ビジョン

といったものになる予定で、前著と違って、実際の定款や契約書の例も載ってます。 

乞うご期待! 

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週刊isologue(第271号)適格機関投資家等特例業務の改正案と投資規制の日米比較

今週も、ベンチャーファンドの組成などに悪影響を与えかねないファンド規制の変更について考えてみます。

私は(おそらく世間のみなさんの多くも)、「これで影響を受けるのは、個人から出資を受ける零細なファンドだけだろう」と考えていたのですが、本文で検討するとおり、かなり儲かっている日本の中堅企業、上場オーナー企業の資産管理会社、海外の有名巨大ファンドなどからの出資も条件によってはダメとも読めるので、もしかすると、想像以上に大変なことになるんじゃないかという気がしてきました。 (私の勘違いだといいのですが。)

短時間でさっと見ただけのものなので考え違いもあるでしょうし、いつもと同様、当然のことながら、法的助言を行うことを目的とするものではなく、ファンドの運営者などにどのような影響があるかを考えるためのものです。実際の解釈や運用にあたっては、弁護士等の法律専門家の意見を参考にしてください。

 

目次とキーワード 

  • 金融商品取引法、施行令、内閣府令の関係
  • 出資できる者(施行令改正案)
    • 金融商品取引業者等
    • ファンドの運用者
    • 上場会社
    • 資本金5千万円超の株式会社等
    • 外国法人
    • 個人
    • その他法人
  • 金融商品取引業等に関する内閣府令の改正案
    • ファンド運営者の役員、使用人、親会社等、など
    • 「保有する資産」には現金はカウントされない!
    • 個人の要件
    • 法人の要件
    • 施行令でOKな法人の子会社等
    • 資産管理会社
    • 外国ファンド
    • LLPや民法上の組合からは出資できない?
    • 上場会社株式も資産管理会社の資産の対象外になることも?
  • 米国の投資家の要件との比較
  • 勧誘方法の日米の格差は拡大(Rule 506改正)

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ベンチャーファンドなどに関する規制、パブコメの期限、本日17時です!

東洋経済さんに、ファンド規制に関する記事を掲載していただきました。

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このベンチャーファンドなどの設立を困難にするファンド規制の改正についてのパブリックコメントの期限は、本日6月12日午後17時です。
ご意見のある方は、ぜひ、パブリックコメント窓口から、ご意見をご投稿ください。

パブリックコメント窓口URL:
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225014008&Mode=0 

ちなみに私は「提出意見」の欄に、以下のようなコメントを掲載しました。
(1000字弱) 

もちろん、みなさんの独自のお考え、表現でコメントしていただいた方が効果的とは思いますが、ご参考まで!

■日本は、ベンチャー投資が米国に比して30分の1程度、エンジェル(個人投資家)の出資については、米国の200分の1未満であると考えられ、個人投資家の層の厚さは発展途上であります。
現時点で米国と同列の規制となると、独立系ベンチャーキャピタルの新たな参入が著しく阻害されます。
小資本のベンチャーは自由に設立できるのに、そのベンチャーを支援するベンチャーキャピタルファンドの設立が阻害されるのは、日本経済の最大の成長分野であるベンチャーの領域に資金が適切に供給されなくなってしまいます。

■また、米国のファンド出資要件である「accredited investor(適格投資家)」にはある、個人の年収要件が無いため、経済的に成功していて、一定の投資判断能力があると考えられる人がベンチャーファンドへの投資が行えません。例えば、年収(収入)1200万円以上、夫婦で1500万円以上の投資を適格とするとともに、証券口座保有1年の要件を削除していただきたいと考えます。(ベンチャー投資は上場株式やFX投資のリテラシーとは全く別物であります。)

■加えて、以下のような要件を満たす者は、少なくともベンチャーファンド投資については適合性の原則上の問題は発生しにくいと考えられるため、投資適格としていただきたいと考えます。
・上場企業の役員、大株主
・弁護士、公認会計士、税理士等、の有資格者
・ファンド等のGP(GPが法人の場合はその役員・従業員)及びその経験者
(個人GP経験者は、まだ日本には数十名規模の数しか存在しないと考えられます。)
・投資適格な法人(資本金5千万円、資産3億円、他)の役員及びファイナンス等実務経験者
・金融商品取引所に上場する有価証券の発行者が提出した有価証券届出書に株主又は新株予約権者として記載された個人及び法人
・投資適格な個人・法人が実質的に支配する法人
(例えば投資適格な個人の場合2親等以内の親族を含め50%超を保有、等。改正案では代表者を要件としていますが、所有と経営分離の原則から、実質的に支配していることが重要であり、代表者である必要は無いと考えます。)

■下記のURLにある独立系ベンチャーキャピタリスト等有志意見書もご参照ください。
https://www.tez.com/blog/wp-content/uploads/2014/06/opinion20140611-dated0612.pdf

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週刊isologue(第270号)「適格機関投資家等特例業務の見直し」のパブコメについて

別途ブログ(「ファンド規制に対して反対します!」)にも書きましたが、現在、ファンド等の規制の改正案が金融庁から発表され、パブコメが募集されています。

今回の週刊isologueでは、独立系ベンチャーキャピタル等有志で作成したパブコメ案と、その前提となる金融庁案について考えます。
(いつもと同様、これは法的助言を行うことを目的とするものではなく、ファンドの運営者にどのような影響があるかを考えるためのものです。実際の解釈や運用にあたっては、弁護士等の法律専門家の意見を参考にしてください。) 

目次とキーワード

  • 金融庁改正案の内容
    • 金融商品取引法(適格機関投資家等特例業務とは)
    • 金融商品取引法施行令の改正案
    • 金融商品取引業者等に関する内閣府令の改正案
      • 個人の要件
      • 法人の要件
  • パブコメ案
    • 対象となるファンドの範囲案
    • 内閣府令に追加する投資家の類型案
      • (1) ファンド等の元業務執行組合員等、業務執行組合員等の役員・元役員
      • (2) 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者の役員及び元役員
      • (3) 金融商品取引所に上場する有価証券の発行者が提出した有価証券届出書に株主又は新株予約権者として記載された個人及び法人 
      • (4) 金融商品取引所に上場している有価証券の発行者が最近1年以内に提出した有価証券報告書に大株主として記載された個人及び法人 
      • (5) 公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士、税理士 
      • (6) 会社の設立、増資、新株予約権の発行、新規事業の立上げ、株主総会又は取締役会の運営、買収若しくは発行する株式の金融商品取引所への上場に関する実務に、当該会社の役員・従業員若しくは当該会社と契約関係にある者又はその役員・従業員として通算1年以上携わった経験がある者
      • (7) 改正案と上記各号に該当する法人並びに個人及びその2親等以内の親族が直接・間接に議決権の過半数を保有する法人

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https://note.mu/isologue/n/nbddea35f935b

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ファンド規制に対して反対します!

現在、ファンド等の規制の改正案が金融庁から発表されています。
米国では、純資産100万ドル以上等の要件を満たす「accredited investor」しかベンチャー等への投資ができないので、日本も長期的には、こうした制度に移行していくことも考えられなくはありません。しかし、米国には資産家が多数おり、そのエンジェルが年間2兆円以上のベンチャー投資をしているのに対し、日本のエンジェル投資は、おそらくその200分の1くらい(10億円単位)しかなく、この両国の制度を同列に扱うことは全くナンセンスです。
米国カウフマン財団の助成を受けた調査では米国のエンジェル(accredited investorに含まれます)の約85%はexitした元経営者です。ベンチャーというのは時代の最先端を行くものなので、ベンチャーの経営に触れたこともない「単なるお金持ち」が投資するのには向かないし、あまり関心も示してくれないはずなのです。

日本は2000年以降、IPOやM&Aなどのexitで、ネットベンチャーを中心にベンチャーの経営経験がある人が、やっと増えて来た段階で、つまりまだエンジェルも含めたベンチャー生態系については発展途上国もいいところなわけですから、そこに先進国並みの規制を適用してしまったら、せっかくこの数年盛り上がって来たベンチャーの活動にも悪影響を与えますし、安倍政権が打ち出している成長戦略にも真っ向から冷や水を浴びせるものになってしまいます。

「わざわざ個人から集めなくても、ちゃんとした大企業等からファンドレイズすればいいじゃない?」と思うかも知れませんが、大きな資金を持っているところは機関的に意思決定をしますので時間もかかりますし、どうしても「説明がつきやすい」狭い領域に関心が向きがちです。(米国でも、VC投資はシリコンバレーに全米の50%が投資されているのに対し、エンジェル投資は同25%程度で、広く分散されています。)
ベンチャーは「誰もやったことがないこと」に挑戦するものですので、多種多様でスピーディーな意思決定をしてくれる人の資金が必要なのです。

この規制を「ファンドの規制だからオレには関係ない」と思っている起業家の方
ファンドは適格機関投資家等という「プロ投資家」がついていて、たくさんの企業に投資をしてリスク分散もされます。それでも資産1億円以上を保有する人等しか投資できないとすると、プロ投資家がついておらず、ファンドという形でリスク分散されてもいない単体のベンチャーは、もっとリスクが高いということにしかならないので、次は「ベンチャーも大金持ち以外の個人から出資してもらったら違法」という規制になる可能性は決して低くないと思います。(実際、前述のとおり米国では、accredited investorしかベンチャーに投資することができません。)
それを今やられると、本当に日本のベンチャー壊滅、ということになりかねません。
起業する人のほとんどは「1億円以上お金を持っている人」など見た事も無い人がほとんどでしょうし、「それほどのお金持ちかどうかわからない人」に出資してもらって現在の自分がある、という人も多いんではないかと思います。

このため、添付のファイルの提言では、リスクや資産の状況、判断能力などを考えた「適合性の原則」上、問題が発生する可能性が低いと考えられる人や法人については、規制の対象外とすることを提言しています。

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この案には現在、赤浦 徹さん、伊藤 健吾さん、加登住 眞さん、木下 慶彦さん、郷治 友孝さん、榊原 健太郎さん、佐俣 アンリさん、孫泰蔵さん、中垣 徹二郎さん、村口 和孝さん及び私が賛同しています。

ご賛同いただける方はぜひ、6月12日17:00までにパブリックコメント窓口から政府に意見を提出していただければ幸いです!

【お詫び】
最初のバージョンのパブコメ期限が間違っておりました。今週12日(木曜日)17時までが正しい期限です。 

【追記12:03】
孫泰蔵さんにも賛同者に入っていただきました。 
【追記16:51】 
榊原 健太郎さんにも賛同者に入っていただきました。
【追記22:44】
中垣 徹二郎さんにも賛同者に入っていただきました。
【追記6/11 15:30】
伊藤 健吾さんに賛同者に入っていただきました。

松山 太河さんについては、金融庁が公開しているリストに資料が未提出である旨が記載されており、同氏から、ファンドのモニタリング調査表の提出が期限内に行えておらず、現在手続きを進めているものの、リストから削除されるには時間がかかりそうなので、名前を賛同者からはずしてほしい旨の申し出がありましたので、そのように対応させていただきました。

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週刊isologue(第269号)Alibaba上場へ!(エコシステム(生態系)編)

今週は中国ECの巨人「Alibaba」のエコシステム(生態系)の側面を掘り下げてみたいと思います。

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個人的にAlibaba関連で興味があるのは、

  • ソフトバンクや米Yahoo!が、いかにして今のような高い持株比率を持つに至ったかなどの資本政策的側面
  • Alipayに関する紛争
  • ソフトバンクや米Yahoo!が、どのような定款の条項や契約でAlibabaをコントロールしてきたのか
  • 徹底的にAPIをオープンにして、周囲にサードパーティーの「生態系」を作り上げるといったビジネス面

といったあたりだったのですが、その最後の項になります。

目次とキーワード

  • 急成長するAlibabaのサービス
  • Alibabaが形成する生態系(ecosystem)
  • APIの解放
  • 決済、物流、アフィリエイト、ソフトウエア、その他のプロフェッショナルサービス
  • 8億アイテムの商品・サービス
  • 1日のユニークビジター1億人
  • マーケ効果測定ツール、ERP、CRM
  • 物流データ:配送センター利用率、配送ルート計画、発注量予測等を提供
  • 形成される巨大なネットワーク効果

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週刊isologue(第268号)Alibaba上場へ!(定款編)

今回は前回に引き続き、(おそらく)Alipay問題のドタバタの落としどころとしてソフトバンクやYahooがどのような権利を勝ち得て、定款にどのように反映されているかを見てみたいと思います。 

目次とキーワード

  • 定款の概要
  • Yahooとソフトバンクの議決権の行使の制限
  • Preemptive Rights(新株優先引受権)
  • 株式の譲渡
  • 取締役の指名(上場後のYahoo!は?)
  • 取締役の権利・義務(委員会の設置)
  • 取締役に関する手続き
  • 定款の変更
  • 議決権行使の制限(VOTING CUT-BACK)
  • どのような経緯でこういうことになったのか?(推測)

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https://note.mu/isologue/n/ne253e741ec07 

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週刊isologue(第267号)Alibaba上場へ!(「アリペイ戦争」編)

今週も中国ECの巨人「Alibaba」(アリババ=阿里巴巴集団)を掘り下げてみます。
今週は、Alipay(アリペイ=支付宝)のAlibabaからの切り離しという「謀反」に伴うドタバタの結果が、どうなったかを、具体的な契約内容や定款から見てみたいと思います。

目次とキーワード

  • Alipay問題
    • Alipay切り離しの経緯 
    • Alipay切り離しは重大な忠実義務違反?
  • Alipayとの契約の全体像
    • ビジネス面の契約(創業者側に著しく…?)
    • 知財、ソフトウエアサービスに関する契約
    • ストックオプション等の返還契約
    • Alibaba従業員に対するAlipayへのインセンティブに関する契約
    • Alipayのデータ供与契約
    • アドミ系サービスに関する契約
    • この契約締結の影響
  • 定款から、Alipay問題を探る
    • 基本定款の概要
    • 付属定款の概要
    • 低い創業者の持株比率
    • Yahooの議決権
    • ソフトバンクの議決権
    • 両社の議決権行使
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https://note.mu/isologue/n/na241c6f7a681

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週刊isologue(第266号)Alibaba上場へ!(概要編)

中国のネットの巨人「Alibaba」がついに米国で上場することになりました。

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Alibabaは今まで、売上などの大まかな数値等を除き、経営の具体的な中身はほとんど知られていなかったと思いますが、今回は、ついにベールを脱いだこのAlibabaを、上場のための開示資料(F-1)から見てみたいと思います。

目次とキーワード

  • やはりケイマン法人
  • 実質的支配のスキーム
  • Alibabaグループ全体のストラクチャー
  • 取締役が3名しかいない!(含む孫さん)
  • Alibabaの歴史(ソフトバンクとYahooとの関係)
  • 株主構成を見て愕然!
  • 財務状況
  • (おまけ)アマゾン上場時の目論見書(S-1)

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https://note.mu/isologue/n/n66a184fdce28

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