Yomiuri Onlineの「磯崎哲也の『起業案内』」第4回目が掲載されました。
今回のテーマは「起業は「割に合う」か?」。
「確率」だけで考えるのは、一見「賢そう」だけど、「期待値」としては正しくないし、そういう「やらない」人の言うことを聞いてると社会全体としては衰退しちゃうんじゃないの?ということを、かんたんなモデルでご説明。
(ではまた。)
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Yomiuri Onlineの「磯崎哲也の『起業案内』」第4回目が掲載されました。
今回のテーマは「起業は「割に合う」か?」。
「確率」だけで考えるのは、一見「賢そう」だけど、「期待値」としては正しくないし、そういう「やらない」人の言うことを聞いてると社会全体としては衰退しちゃうんじゃないの?ということを、かんたんなモデルでご説明。
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さて今週は、東京電力にどのくらいの損害が発生していて、3月末または現在、東京電力が債務超過に陥っているのかどうかについて検討したいと思います。
「東京電力はすでに債務超過だ」
「いや、まだ十分資産超過だ」
「発電と送電に分離すべきだ」
「いや、福島原発だけを分離すべきだ」
「そのままでいい」
等、いろんな意見が出ているようですが、まずは、現在(平成23年3月の決算期末)の東京電力の財政状態について、ザックリではありますが推定を行ってみたいと思います。
今週の目次とキーワード:
(ではまた。)
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東日本大震災から一ヶ月。
改めまして、亡くなられた方のご冥福と、被災地の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
さて今週も、東京電力について引き続き検討したいと思います。
今回は 、原子力発電のコストについて。
例えば「営業利益」という用語を用いる時には、会計の知識がある人もそうでない人も、思い浮かぶイメージはそう大きくは変わらないのではないかと思いますが、「コスト」(原価)というのは、使う人や場面によって用法や性質・中身が全く異なります。
今回は、「東京電力にとっての」「実際に発生した(財務諸表上の)」「原子力発電に直接かかわる」コストを中心に考えてみたいと思います。
「原子力発電のコストは火力等に比べて安い」と言われますが、何か会計上のトリックなどで安くなっていることは無いのかどうか、項目毎に考えてみたいと思います。
目次とキーワード:
(ではまた。)
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Yomiuri Onlineの「磯崎哲也の『起業案内』」第3回目が掲載されました。
今回のテーマは「『頭のいい人』が陥る『罠』」。
「ベンチャー企業の本質」とは何か、
ファイナンスや経済に詳しい人は、独特のバイアスがあるので、ベンチャーがやってるビジネスが理解されなくても、必ずしもしょげなくてもいいかもね、
…といった話、です。
(ではまた。)
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この週刊isologue、2009年4月に第1号を発行して、おかげさまで今回から3年目に突入いたします。
正直、こんなに続けることになるとは、スタートした時にはまったく想像しておりませんでした。
ここまで続けてこられたのも、読者の皆様のご愛読および叱咤激励の賜物です。謹んで御礼申し上げます。<(_ _)>
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さて今週も、先週に引き続いて東京電力を取り上げます。
前回は主にストック面を見ましたので、今回はフローを中心に、東京電力という会社のビジネスモデルを概観してみたいと思います。
今後、停電や節電をどうするか、原発に反対するかどうか、東京電力を国有化するかかどうか等を考える際など、東京電力のビジネスは、みなさんの生活にも大きく関わって来ますので、その経営のイメージをつかんでおいて損は無いかと思います。
目次とキーワード:
(ではまた。)
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今週は東京電力を取り上げます。
巷では今、「東京電力は、巨額の賠償金どうするんだ?」「国有化されるんじゃないか?」「東電の株式はどうなるの?」等、いろんなことが言われてますが、例によって、開示された資料からどこまで何が言えるかについて考えてみたいと思います。
今回は、まずは基本的なあたりから。
目次とキーワード:
(ではまた。)
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改めまして、今回の地震でお亡くなりになられた方々のご冥福、及び、被災された方々の生活が一日も早く元に戻ることを心よりお祈り申し上げます。
先ほど、3月7日より連載を開始した、Yomiuri Onlineの「磯崎哲也の『起業案内』」第2回目が掲載されました。
今回のテーマは「『絶対確実な未来』なんて存在しない」。
今回の大震災で被災された方々をお見舞いすると同時に、この出来事が、ベンチャー企業を含む人々のマインドを大きく変えるのではないか、という話をさせていただいております。
(ではまた。)
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今週も、先々週、先週に引き続き、米国のベンチャービジネスに使われている転換権付借入(Convertible Promissory Note、以下「Convertible Note」)について取り上げます。
今週はこれを日本法の下でこれを行ったらどうなるか?という視点から、まとめてみました。
(ではまた。)
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今回の地震でお亡くなりになられた方々のご冥福、及び、被災された方々の生活が一日も早く元に戻ることを心からお祈り申し上げます。
私はおかげさまで自宅の本棚から本が1冊落ちた程度の影響で家族や親戚にも特に被災したものはおりませんので、今週の週刊isologueは休まずお届けします。
ただ、みなさん何かとバタバタされていて、ややこしい条文などを大量に読むのも大変かと思いますので、今回は、あまり税務や法律等には踏み込まず、図解多めのあっさり目にしてみました。:-)
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今週は、先週に引き続き、米国のベンチャービジネスに使われている転換権付借入(Convertible Promissory Note、以下「Convertible Note」)について取り上げます。
これ、先週もお伝えしたとおり、アメリカではシードやアーリー段階(ステージ)のベンチャー企業において広く使われているようですが、日本法の下でこれを行った会社というのは、ほとんど聞きません。
(先日、米国のエンジェル投資家が日本のベンチャー企業にConvertible Noteで投資をしたようですが、何法に基づく、どういった契約だったんでしょうか。非常に興味あります。)
資金調達する側は、設立したばかりで売上もまだ立ってないようなシード・ステージの企業で、投資家側も個人のエンジェルが中心となると、法務を含むアドミニストレーションの体制が整っていないことがほとんどではないかと思います。
日本で今まで実例が無いので、特に最初の例は、法律・会計・税務等の論点を総合的につめて考えないといけないはずですが、あまり専門家に相談するというマインド自体が存在しない段階かも知れません。
また、資金調達額もせいぜい数千万円程度と少額だとすると、何十万円、何百万円といった専門家のフィーをかけるのは、ちょっと割に合わないはずです。
日本にも、こうしたConvertible Noteのひな型が出回って普通に使われるようになれば、ぐっと使いやすくなるのかも知れませんが(その点をこれから検証してみたいと思います)、最初に手を出すのは、なかなか敷居が高そうです。
今回は、会計・税務・法律的に、日本でどのようにConvertible Noteが実現できるかを検討する前提として、まず、Convertible Noteの経済的性質を図解で見ながら考えてみたいと思います。
目次とキーワード:
(ではまた。)
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