Law Maniacのminoriさんの「仮取締役の選任」というエントリより。
現実化してきた感のある、「ライブドア社における取締役の欠員」。
やるのかなー、仮取締役の選任申請。やるんだろうなあ。
(中略)
仮取締役とは、商法258条に定められている制度です。
「 法律又ハ定款ニ定メタル取締役ノ員数ヲ欠クニ至リタル場合ニ於テハ、
任期ノ満了又ハ辞任ニ因リテ退任シタル取締役ハ、新ニ選任セラレタル
取締役ノ就職スル迄仍取締役ノ権利義務ヲ有ス
2 前項ノ場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ、裁判所ハ利害関係人ノ請求ニ依リ
一時取締役ノ職務ヲ行フベキ者ヲ選任スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ本店及
支店ノ所在地ニ於テ其ノ登記ヲ為スコトヲ要ス 」
東京地裁だと、商事非訟の事件を担当するのは民事8部です。
申請が行われると、裁判所は
1.申請人の利害関係
2.取締役に欠員が生じていること
3.仮取締役を選任する必要性
を、審理して、仮取締役を選任します。
通常は弁護士さんが選任されるそうですが、LD社としてみると、平松氏を選任して欲しいところ。
どうなるんだろう。
わたしもどうするんだろうと思っていたんですが、本日のライブドアの適時開示資料「代表取締役の異動に関するお知らせ」を見てみると、まだ(一応)3人残ってらっしゃる模様。
尚、平成18年2月14日開催の取締役会でこのような事態の場合に備え、代表取締役が逮捕された場合には代表権を異動させることを決議しておりました。
とあります。取締役としての当然の注意義務の結果と言いましょうか、手回しがいいと言いましょうか。結果として山崎氏という34歳の方が代表取締役になって、
旧代表取締役である熊谷史人氏については、取締役に対する辞任届を現在受理していないため、引き続き取締役の地位についております。
ということで、合計3人取締役が残っていて、(一人は拘置所内にいて、常時欠席するにしても)、一応、過半数2名の出席で決議ができるように、あえて(堀江被告等とは違って)、熊谷氏は辞任届を出さなかった、ということでしょうか。
(もちろん、さらにもう一人逮捕されたりすると、取締役会が成立しなくなりますので、仮取締役の選任とか株主総会の開催を行わなければならないのでしょう。)
前にも申しましたが、1株100円以下で株が買えるということで、記念に1株買ったり、売るにしても1株だけ残して売った株主も多いと思いますので、もしかしたら、株主数は以前の20万人から30万人くらいに増えちゃっているかも知れません。
株主総会の招集通知を送るだけでも大変。
これも前述の通り、何万人か来ることになったら、会場選びも一苦労。
それよりも。
週刊ダイヤモンドの今週号に載ってましたが、上場廃止になったら、保管振替機構からも追い出されることになり、株券も刷らないといけなくなって、印紙代やら印刷費やらで、100億円単位のお金がかかることになりそう、とか。
結局、大幅な株式分割は実質的な資本コストを上げるし、将来 上場会社の株券が廃止されることになっても(上場廃止のリスクを考えれば)、むやみに1株を細かくしちゃうと大変なことになりうる、という大きな教訓を残しましたね。
(大変ですね。)
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