(前回「総勘定元帳が決定的な証拠になるか?編」の続き。)
前回は、いろいろコメントいただきありがとうございました。
父親でメインバンク神戸銀行の頭取大介(北大路 欣也)を鉄平(キムタク)が背任で訴えた裁判の第一回公判。
阪神特殊製鋼に預金の出納の記録(昭和40年代に企業の預金の記録がどんな感じになってたかよく存じませんが、通帳等?)、があるのは阪神銀行側にもわかっているはずなので、やはり、資金を戻した時期が「決定的な証拠」になるなんてことはなかった・・・という気もします。
(しかし、裁判史上最も豪華な顔ぶれの傍聴席だったんじゃないでしょうか。(笑)
大手都銀の頭取が裁判を自ら傍聴しに来るなんてことはあるんでしょうか?原作もそうなってるのかしらん?)
ところで、昭和40年代の大手企業の月次決算体制というのは、どんな感じになってたんでしょうか?
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