ブルドックソースから、一昨日付けでシブいリリースが出てます。
新株予約権無償割当てに係る新株予約権証券及び株券の交付並びに今後の株主の皆様の手続きに関するお知らせ
http://www.bulldog.co.jp/company/pdf/070711_IR2.pdf
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ブルドックソースから、一昨日付けでシブいリリースが出てます。
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リリース、出てますね。
http://www.bulldog.co.jp/company/pdf/070711_IR1.pdf
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本日00:06,の日経速報ニュース、より
企業が株主から強制的に買い戻せる「全部取得条項付き種類株」に対する課税ルールが9日までに明らかになった。全部取得株はTOB(株式公開買い付け)を拒否した株主に普通株の代わりに割り当てるケースが多いが、課税ルールが明確でなかった。株主が全部取得株を売却した場合、「みなし配当課税」の対象になるかどうかが注目されていたが、国税庁はこのほど対象としない方針を決めた。売却益があった場合のみ「譲渡益課税」の対象とする。
今回の国税庁の決定でTOBへの賛否などで課税方法が異なる事態は避けられることになり、会社法上の株主権の行使が保障される形となる。
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大杉先生のブログ
http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/50236807.html
に、早速、ブルドック高裁決定についてのコメントが書かれています。
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