バックオフィス系のリリース(ブルドックソース)

ブルドックソースから、一昨日付けでシブいリリースが出てます。
新株予約権無償割当てに係る新株予約権証券及び株券の交付並びに今後の株主の皆様の手続きに関するお知らせ
http://www.bulldog.co.jp/company/pdf/070711_IR2.pdf

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ブルドック買収防衛策のスティールに対する課税について考えてみる

本日の日経朝刊に記事が出ています。(追記あり。12:33)

買収防衛策、国税庁方針、新株交付なら株主非課税—ブルドックに適用も。
(日本経済新聞朝刊11面)

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「ブルドック型」新株予約権の”奇妙な性質”をどう解釈するか(修正版)

興味ない方には全く興味ないお話が続いておりまして大変申し訳ありませんが、私個人的には、大変ツボにハマってアドレナリンが出ておりますので、ご容赦ください。

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全部取得条項付株式との対比(ブルドックの新株予約権取得)

本日00:06,の日経速報ニュース、より

 企業が株主から強制的に買い戻せる「全部取得条項付き種類株」に対する課税ルールが9日までに明らかになった。全部取得株はTOB(株式公開買い付け)を拒否した株主に普通株の代わりに割り当てるケースが多いが、課税ルールが明確でなかった。株主が全部取得株を売却した場合、「みなし配当課税」の対象になるかどうかが注目されていたが、国税庁はこのほど対象としない方針を決めた。売却益があった場合のみ「譲渡益課税」の対象とする。
 今回の国税庁の決定でTOBへの賛否などで課税方法が異なる事態は避けられることになり、会社法上の株主権の行使が保障される形となる。

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ブルドックの高裁も却下+その経済的インパクト

ブルドックの買収防衛策、高裁も申し立てを却下したとのこと。
さーて、これで、「(実質)世界初の買収防衛策発動」というになるかと思いますが、その場合の、社会(経済)に与えるインパクトを改めて考えてみたいと思います。

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