その他、「飛行機っぽくなった」内装、電源、など。
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金曜日のエントリで書いたように、ブルドックソースが今回買収防衛策として発行した新株予約権には、(買収防衛策としてだけでなく、一般論としても)、
など、大きな問題が想像されます。
これを、統合的に解釈するにはどうしたらいいのか?というのをあれからずっと考えていて、これならイケるかな?というアイデアを思いついたので、以下に記載しておきます。
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大杉先生のブログ
http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/50227362.html
のコメント欄の追記で、野村修也教授が日テレの「テレビ寺子屋」で解説されていた動画のURLが載っていたので拝見したんですが、
http://www.news24.jp/87326.html
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前回のエントリでは、「このブルドックの買収防衛策では、買収防衛策を回避しようというインセンティブはわかないのではないか?」という趣旨のことを申し上げました。
(14時に日経ニュースで、「スティールがTOB継続へ」と報道されたそうですが、どうなんでしょうか?)
実行されれば、「事実上、世界初という『買収防衛策の実際の発動』」(2007年6月29日、日経金融新聞P20)だそうですので、えらいこっちゃ、であります。
アメリカで買収防衛策をやっている弁護士さんも、「実際、買収防衛策が発動された場合の税務については、よくわからないんだよ。(なにせ、実例が無いので。)」というようなことをおっしゃっているという話も聞きますし、ブルドックソースのリリースを見ても、「現在、税務当局に確認中」だそうですので、ここで、「世界初」の買収防衛策発動の税務(ただし日本版)について考えてみたいと思います。
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バタバタしてましたせいで、ブルドックの買収防衛策の中身について、遅ればせながら、今頃やっと目を通した次第であります。
「後出し」型の買収防衛策とはいえ、取締役会だけでなく株主総会での決議までして、「非適格者」であるスティール・パートナーズの新株予約権はプレミアムのついた時価で買い取るという条件なので、これで差し止められたら他の買収防衛策もみなアウト、てな内容ではあるかと思います。が、逆に言うと、買収防衛策の設計としては、「慎重すぎ」というか「気前よすぎ」じゃないでしょうか。
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