個人投資家が企業を振り回す?

昨日は大阪の方で講演会の講師としてお呼ばれして日帰りで行って参りましたが、帰りの新幹線で「WEDGE」の今月号を読んでいたときに出会った記事がこれ。
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■ 企業を振り回す ギャンブル化進む個人マネー
大流行の投信、先物、為替取引 ツケを払うのは誰か
「貯蓄から投資へ」–。官民を挙げたキャンペーンの末に現れたのは、堅実な投資とは似ても似つかない“丁半博打”に狂奔する主婦やサラリーマンの姿。
かねてより人気の新興国株投信やFX(外国為替証拠金取引)だけではなく、日経平均先物を小口化した「ミニ日経」も大流行だ。ギャンブル化した個人マネーが、市場の変動を激しくし、企業経営に悪影響を及ぼすなど実体経済をも振り回しはじめている。バブルが崩壊すれば、そのツケを払わされるのは個人投資家にほかならない。

例えば個人が取引するFX(外国為替証拠金取引)が外国為替市場にも影響を与えて、価格変動を増幅させ、それによって企業が迷惑している、というようなことが書かれてますが、ホントかしらん?

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「適合性原則」的観点から見た「NOVA」と「広告」と「破たん対応」

NOVAが会社更正法の適用を申請したということで、改めてEDINETで開示されている有価証券報告書を見てみました。
(ちなみに、定款上の商号は「株式会社NOVA」ですが、EDINETには「ノヴァ」で登録されてます。つまり、「NOVA」「ノバ」で検索しても出てきません。)
主要な経営指標等の推移(一部)
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財務構造を簡単に図示すると、下図のとおり。
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「NOVAうさぎ」をはじめとして大々的にテレビなどでCMをしている会社なので、一般には「非常に好調な会社なのだろう」と思われていたのではないかと思いますが、財務データを見ると、実は2年前からド赤字であり、資金繰りは「前金」に大きく依存している会社であることがハッキリわかるわけです。

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「電子債権」の未来を考えてみる(4)

昨日のエントリに、「流行らない」さんからコメントいただきました。

電子債権は、流行しないと思いますよ。
たしか、登録義務者と登録権利者が共同で登録機関に登録申請しないといけないのですよね。こんな、手形を一枚一枚登記するような制度、面倒で仕方ありません。商品を納入して得意先に電子手形を振出してもらい、それを登録する、しかも得意先単独では登録できず、仕入業者と共同申請になり、得意先としては、仕入業者の数だけ別申請をしなければならない。仕入れ業者としても、得意先の数だけ共同申請をしなければならない。
さらに、手形が支払われたときも、原則共同申請。「手形が支払われましたよ」「じゃあ一緒に決済を登録しましょう」なんてやってられない。

いえいえ、それは電子記録債権法の原則のお話であって、仮に今後、銀行業界ぐるみで取り組めば、インターフェイスは普通のネットバンキングで銀行送金をする使い勝手と同程度になりうる、ということを申し上げております。

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「電子債権」の未来を考えてみる(3)誰が損/得をするか。

電子債権のわかりやすいメリットとして、手形では必要であった印紙が不要になるということがあります。
手形と(金銭)消費貸借証書の印紙税額と、それをベーシス(0.01%)換算したものを表にまとめてみますと以下のとおり。
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「電子債権」の未来を考えてみる(2)

昨日のエントリに対して、「茶々姫」さんからコメントいただきました。
長文になりましたので、こちらでお返事させていただきます。

さて、電子債権については、全銀協さんが本気でやりたいかどうかはともかく、上記のような落しどころになってほっとしてます。経済産業省主導で議論が進んでいた時は、「カネだけ集めて、海外へ高飛び!」のビジネスモデルがいくらでも沸いてでる!と、知人の法学者と酒の肴にしながら、大騒ぎしていましたので。
でも、過去を振り返ると、電子債権の議論がはじまった当初から信金中金には独自開発した電子手形システムがあったわけで(確か、沖縄で実証実験???)、そう考えると、いろんな審議会で活躍されている法学者を大勢集めて何年間も議論したことって、何の意味があるんだろう???とか考え込んでしまうわけです。

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「電子債権」の未来を考えてみる

以前、「電子債権って、イケてないのでは?」ということを申し上げましたが、

https://www.tez.com/blog/archives/000735.html
「電子系の法律」について考える(電子債権のパブコメ募集関係)
https://www.tez.com/blog/archives/000737.html
「電子系の法律」について考える(登録機関の事業性、ほか)

そういえば、法律も制定されたらしいけど、その電子債権は、今どうなっているのかなあ、と思ってちょっと調べてみました。

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イマドキの教育はこれでいいのか?、と思った件

テレビでジブリアニメ「おもひでぽろぽろ」を見ていて、主人公の女性の小学校時代(昭和)の教室の掃除の回想シーンになったとき、小学生の息子2人が「このシーン、おかしい」と言いだした。
「だって、掃除をサボってるやつがいる。」

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「2つの包括利益」(論文)

本日届いた今月11月号の「会計・監査ジャーナル」に掲載されている、早稲田大学商学部 辻山 栄子 教授の論文「2つの包括利益」を拝読しましたが、非常にわかりやすく、読むと頭がスッキリする すばらしい論文ではないかと思いました。
現在、IASB(国際会計基準審議会)とFASB(米国会計基準審議会)とのジョイント・プロジェクトで検討されている「包括利益」の概念や報告形式についての性質、その問題点などがコンパクトに解説されている上、ヒックス流の経済学的所得と利益の関係、「収益費用アプローチ」と「資産負債アプローチ」の関係、「投資リスクからの開放」と利益の認識との関係、利益と自己創設のれんの関係など、
そもそも「利益」や「資産」とは一体何ぞや?
という本質的な疑問に、ズバーンと直球でお答えいただいている内容ではないかと思います。
筆者は、早稲田大学教授のほか、各種会計・税務関係の審議会委員等を努められておられますが、変わったところでは、プライバシー侵害と表現の自由について争われた柳美里氏の処女小説「石に泳ぐ魚」事件に関連して、モデルになった女性とともに、柳美里氏側に小説を出版する企画を中止するよう強く求めた旨、地裁の判決文にも登場されています。
(きっと「頼られキャラ」でいらっしゃるのではないかと推測いたしますが)、ノーウォークで開かれたIASB/FASBの世界円卓会議などでも意見を発信されているようで、会計基準の国際的なコンバージェンスの影響を受ける日本の会計界にとって頼もしい存在でいらっしゃるのではないかと思います。
(ご参考まで。)

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従業員持株の譲渡 (新聞社の事業構造改革(6))

以前のエントリに対して、通りすがりさんから、コメントいただきました。

日経新聞の社員持ち株制度では入社1-3年目ぐらいに1000株程度買わされるという話を聞いたことがあります。
1株100円で売買しているので10万円程度ですが、一株純資産で見るとざっと総額1000万円分(2006年12月期連結で計算)の株式を10万円で買っていることになるかと思います。
(類似会社比準法では計算していません。配当還元法だと配当利回りが20%程度(!)なので割引率の設定しだいでは相当高額になるかと思います)
過去のブログでは
>ただし、時価と100倍(1株あたり1万円)くらい差があっても、社員数が多いため1人あたりが譲り受ける株数が少なければ、贈与税の基礎控除額110万円に達しないから申告不要なことがほとんど、なのかも知れません。
>(ただし、今後、団塊のおじさまたちが大量に退職しはじめると、申告が必要になるケースが生まれる可能性も増えるのではないかと思います。)
と書かれていましたが、上記の話が本当だとすれば基礎控除額は余裕で超え、500万円くらいの贈与税が発生しますよね(株の移動が個人→個人と仮定した場合)。
もちろん払っていないでしょうから、日経新聞の社員は新入社員のときから脱税状態になっちゃっているのでしょうか?

とのこと。
この日経さんのケースをもとに、以下、社員持株制度での社員間の株式の低額譲渡について考えてみたいと思います。

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「エクストリーム株主総会」

「日本初(?)の『空中株主総会』について考えてみた」には、たくさんのコメントありがとうございました。
最近、「エクストリームアイロニング」が脚光を浴びているので、「エクストリーム シェアホルダーズ ミーティング」というのもあってもいいかも知んないですね。

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