秋葉原

ちょうど1週間前に、うちの奥さんの父が、「熟れ頃まであと1週間ぐらいだけど」とお土産のメロンをもってきてくれて、その後、ちっちゃい抵抗やコンデンサを買いに行く(数個で合計200円くらいの部品なので「なんかのついででないとね。」)とおっしゃるので、一家4人で秋葉原までお供をしたんですが。
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ちょうど熟れ頃のときに持って来てもらっていたらアウトだったかも知れません。(おじいちゃん、ありがとう。)
(亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。)

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弁護士松本啓二氏のコメント

弁護士の松本啓二氏より「(本ブログの)コメント欄に投稿したい」というご相談があったのですが、長文ですので本文の方が読みやすいと思いますし、みなさんのご参考にもなるかと思いますので(コメント欄に埋もれてしまうのはもったいないということもあり)、ご了解の上、本文の記事を立ててご紹介させていただければと思います。
(以下、引用)
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初めて投稿させて頂きます弁護士の松本啓二です。マスコミの分析・情報力を超えた議論もありいつも参考にさせて頂いております。今年の株主総会は「株主総会判断型」買収防衛策との報道が気になっており、一寸私なりの考えを司法の立場から整理してみました。

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「恋」と買収防衛策

昨日つらつらモノを考えていて、企業のM&Aを「恋」や「結婚」に例えると、いろいろ示唆があるなあ、と思いました。
昨日の日経新聞の朝刊、「広がる買収防衛策(中)」でも、「買収提案後に両社長が直接交渉したのは一回だけで、事実上の門前払いだ。」てなことが書いてあって、あたかも門前払いするほうが悪いようにも読めます。

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「買収防衛策」報道の歴史(「企業価値報告書」前史)

本日の「広がる買収防衛策導入500社超(中)」のサブタイトルが、「政府指針、都合良く活用」だったので、またどなたが何かおっしゃってるのかな?と思ったら・・・大杉先生でした・・・。
さて、先日、「買収防衛策」という用語がそもそも(結果として)不幸の始まりだったんじゃないか?というエントリを書いたのですが、「marshmallow」さんから、

東証の弁護をするつもりはありませんが、一点だけ補足させていただきますと「買収防衛策」という用語を使い始め、広く世に知らしめたのは、ご存じ「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」であります。

というコメントをいただきました。
そういえば、この「買収防衛策」という用語は、どのように日本の社会に普及して来たんだろう、と思って、ちょっと新聞で調べてみました。
取引所や法律専門家の方など「プロ」筋には、研究会の報告書等が直接影響を及ぼすと思いますが、少なくとも一般の企業や個人などには、「新聞」の影響が最も大きいと思われるからです。

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「金融士」

ろじゃあさんから、本日の大機小機欄「必要悪としての金融士」にツッコミを入れろ、という?コメントをいただきましたが、ツッコむも何も、
(そのへんを歩いているおっさんをつかまえて連れてくるだけで形式的要件を満たす)社外取締役ですら上場企業に十分浸透していないのに、(どんくらい合格者が出る資格か存じませんが)「金融士」といった資格要件で縛られた人を、上場企業の「常勤」の役員で、といったことが普及する気がまったくいたしません。
「会計参与」と同じことになるんじゃないかと。
(ではまた。)

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「企業価値の判断」から逃げるな

おとといの日経新聞夕刊で編集委員三宅伸吾氏が書かれた「買収防衛策、なぜ話題に?(ニッキィの大疑問)」という記事で、以下のような説明が行われています。

上場株の自由売買の例外
 上場会社の株はお金さえあれば自由に買えることが大前提で、この原則を破るのが防衛策だ。例外が許される理由は何だろうか。
 一般的には「株主のためにならない買収を阻止する」という理由で、正当化されている。(中略)
 株式の自由譲渡性を通じ、証券市場で株価が適正に形成される。変動する株価は経営者の通信簿で規律として働き、ひいては経済効率の向上に結びつく。例外を想定し議論することは必要だが、大原則を忘れてはならない。

「議論をする際に大原則を忘れてはならない」というのには大賛成ですが、はたして「自由譲渡」というのが「大原則」なんでしょうか?

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