前のエントリからちょっと間があいちゃいましたが、映画制作等で比較的少額の資金を調達する時に、現状の法令がどういった影響を与えているか、ということの続きと、こうすれば比較的うまくいくんじゃないか?という話です。
前のエントリには、いろんな方からコメントいただきました。どうもありがとうございます。
(以下、長文。)
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前のエントリに、einenさんからコメントいただきました。
おお!
nettalk以来の時代は一巡りしての黒点活動期の話題ですね。
楽しみですわ。
そういえば!、と思ってメールのログを調べてみたら、nettalkメーリングリスト(という伝説の?メーリングリストがインターネット黎明期に存在したんですが)に、私が太陽黒点周期の話を投稿したのが、ちょうど11年前の7月17日!
(黒点周期にバッチシ当てはまっているのは、他ならぬ私め自身のようです。(笑))
つまり、仮に周期が本当だとすると、今は1997年当時と同じフェーズ、ということですね。
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やっと夏らしい太陽になってきましたが。
夜の我が家は、子供が飼っていたヤモリのエサ用に奥さんがホームセンターで買って来たコオロギが脱走して冷蔵庫の裏でリンリン鳴いておりまして、早くも秋の雰囲気であります。
(ではまた。)
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数日前のエントリで、ベンチャー企業のファイナンスには、金融商品取引法等による「コンプライアンス不況」は少なくとも直接には影響していないのではないか、という話を申し上げました。(もちろん、IPOのハードルがあがること等により、ボディーブローのように影響が出てくるとは思います。)
しかし、当然ですが、この規制強化が無視できない影響を与えている領域もたくさんあります。
その一例として、「インディーズ的な映画などの制作」があるんじゃないでしょうか。
「金融業者」でないと映画が作れない
先日、メールで、「映画を制作するのに数千万円程度の資金を集めたいのですが…」というご相談がありました。しかし、この手のご相談が、今、もっとも困っちゃうのであります。
つまり、結論からすると、金商法の施行により、今や映画を作るために資金を集めると、「みなし有価証券の自己募集」ということになり、「第二種金融商品取引業者」の登録を受ける必要があるということになっているのではないかと思います。
つまり、単に映画作りたいだけなのに、「金融業者」として登録をして金融庁の監督下に入れ、さもなくば三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金だぞ、ということかと。
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