先週に引き続き、今週は「旅客運送」から商法海商編の最後までを取り上げます。
現行の海商編の条文が明治の商法施行後にどのくらい変わってきたかですが、「体系海商法」(P27)によると、
明治四四年の商法改正に際して海難救助に関する一章が新設追加されたほかは、昭和五〇年に「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」(船主責任制限法)の制定に伴い関係諸規定が改廃されたこと、および昭和五四年に民事執行法の制定に伴い商法六八九条の船舶仮差押に関する部分の規定が改正されたことぐらいで、それ以外の数次の改正は、単に法規の体裁を整備するための形式的な改正にすぎなかった。
とのことなので、なんと、この商法海商編の条文はほとんど明治から変更されて無いようです。古代の地層がたまたま地表に表れている場所を見つけた古生物学者が小躍りして喜ぶように、この海商編を読むと、一種のタイムスリップを体験することができるんじゃないかと思います。
目次とキーワード:
- 「タイタニック」とほぼ同時代にできた「旅客運送」の規定
- 「何かを助けるために意図的に何かを犠牲にする」—共同海損!
- 海難救助のインセンティブと制度設計
- 海から生まれた「保険」
- 船舶を目的物とする先取特権
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(ではまた。)
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