今回は、FacebookのザッカーバーグCEOのストックオプションの行使の通知について。
一般従業員等向けの契約書と比較して、以下のような特色があります。
- 行使して取得した株式をエスクローに入れろ、という部分がない。(第2条。ザッカーバーグ氏が自分で株券を持っていてもいいということかと思います。)
- 譲渡時の通知(第3条(a)(i))で「売買等が証券法上の登録を必要としない」旨を保証しなくていい。(ザッカーバーグ氏なら弁護士に調べさせるコストは負担できるはずですが、従業員より義務が軽くなっています。)
- 「近親者(Immediate Family Members)」の定義(第3条(a)(vi))が、非常に広くなっており、ザッカーバーグ氏の財産管理の設計のフレキシビリティが確保されています。
- RSU契約書と同じく(従業員等向けストックオプション版の契約書と異なり)、取締役会が決定した株価に、ザッカーバーグ氏側が文句を言えるようになっています。(第3条(b)(ii))
- ザッカーバーグ氏のストックオプション契約書と同様、ザッカーバーグ氏が「適格投資家(Accredited Investor)」である旨の表明が行われています。(第4条(g))
- ザッカーバーグ氏が経営株主としてVC等との契約によって、議決権の行使や譲渡に制限がかかっていることが、株券の注意書きに記載されることになっています。(第5条(a))
目次とキーワード
- 行使通知書兼制限付株式購入契約書
- ストックオプションの行使
- 行使のタイミングと場所
- 譲渡に関する制限
- 投資および課税についての表明
- 注意書きの表示および譲渡禁止命令
- 雇用される権利の保証がないこと
- ロックアップの制限
- 一般条項
- 領収書(Zuckerberg発行分)
- 領収書(Facebook発行分)
ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。
(ではまた。)
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