今回も、ベンチャーキャピタル(VC)の個人のプリンシパルやアソシエイトといった「投資の意思決定には加わらないが、投資先の企業価値向上にはすごく貢献する」人のインセンティブ設計を考えてみます。
本稿は、法的・税務的助言を行うことを目的とするものではなく、財務(ファイナンス)的な観点などから、取り上げたテーマの性質を考えるためのものです。文書を実際に解釈したり運用するにあたっては、弁護士・税理士等の専門家の意見を参考にしてください。
目次とキーワード:
- 「投資の意思決定をしない無限責任組合員」は存在できるか?
- 従業員等がLPとして出資する場合の問題点
- LPS法の観点から見た無限責任組合員
- LPS契約書例は「金融」以外の業務も想定している
- 複数の無限責任組合員による業務執行
- 無限責任組合員間の契約イメージ
- 投資の意思決定を「常務」にできるか?
- 業務分担は税務上問題になりうるか?
- 各LLP内での意思決定(共同事業要件)
- マネジメントカンパニーと従業員LLPの役割分担
- ファンドへの出資者には要件がある
- 「子会社等」は法人でなくてもいいか?
- 重要なのは透明性のある分配のルール
ご興味がありましたら、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。
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