今週はじめに標記のような疑問がわいて、アメリカの規制や判例などいろいろ調べてたら、結局、今週はひとつもブログの記事を書けませんでした・・・。
「これは!」という結論が出たわけではないんですが、日本とアメリカのインサイダー取引規制について、いろいろ私なりに考えましたので、週末にかけてボチボチ載せさせていただきます。
(ではまた。)
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今週はじめに標記のような疑問がわいて、アメリカの規制や判例などいろいろ調べてたら、結局、今週はひとつもブログの記事を書けませんでした・・・。
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ライブドアにTOB規制をすり抜けさせて
市場価格を高騰させて8800円で売り抜けたことが、
価格操作・偽計取引に当たるのではないかという
議論もあったかと思います。
アメリカではそっちがインサイダーより先に引っかかる
ような気がするんですが、その辺りはどうなんですかね?
横レスで済みません。
たしか証取法159条(取引状況を誤解させる相場操縦行為の禁止、または取引を誘引する目的での相場操縦行為の禁止)はアメリカ由来で、158条(風説の流布、偽計の禁止)は戦前の取引所法に由来する規定です。159条に相当するアメリカのルールがどうなっているか詳細を知らないので、断定は避けますが、村上ファンドの行為は日本の159条に反しているとは言いにくいように思います。158条は「偽計」の解釈を広く取れば該当するともいえそうですが、アメリカにはそのような規定はないみたいですし、日本法の解釈としてもあまり偽計の概念を広く解することには疑問を感じています。
>159条に相当するアメリカのルール
SEC rule 10b-5がそれに該当するんじゃないかと思うので、このへんについて考えて行きたいと思ってます。
(取り急ぎ。)
失礼、
SEC rule 10b-5は、157条に対応するんではないかと思います。
(とにかく、SEC rule 10b-5について考えてみたいと思います。)
磯崎殿、おおすぎ殿コメントありがとうございます。
偽計など定義の違いは正直ちゃんと理解していませんでした。
ニッポン放送株で村上ファンドが立件された内容が
買い集めについてのインサイダーについてになったのは
違和感がありましたので、動的な解釈が出来るアメリカでは
どうなったと考えられるかが、興味がありました。
まあ、あんまり個別の話になると良くないですね。はい。